税理士法人吉井財務研究所

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税務に関するコーポレートガバナンス 資本金1億円以上の企業にも拡大を検討
法人税

税務に関するコーポレートガバナンス
資本金1億円以上の企業にも拡大を検討

国税庁では、「税務に関するコーポレートガバナンス」(税務CG)
について特官所掌法人を対象にその展開に取り組んでいるが、この
特官所掌法人以外の法人にも拡大する方針で進めている。
具体的には、資本金1億円以上の一般の調査課所管法人にまで広
げる方向で検討し、試行的に進めているところである。特官所掌法
人は資本金 40 億円以上等で全国に約 500 社あるが、調査課所管法
人は原則資本金1億円以上の法人で全国約3万 5,000 社あるため、
今後この取り組みが進めばかなりの範囲に及ぶことになる。
この税務CGの取り組みについては、税務当局と企業とが協力的
に行動し税務コンプライアンスの向上を図る目的があり、「調査」
ではなく行政指導に該当し、企業の自発的な対応が求められる。
現在、「特官所掌法人」が対象で 2011 年から実施されている。特
に、金融商品取引法で内部統制報告書の提出義務がある上場企業や
会社法において内部統制システムの整備が義務付けられている企
業など税務CGの充実が期待され、この協力的手法を通じて自発的
な適正申告を推進している。同庁によると、令和5事務年度の特官
所掌法人の税務調査では 110 社について税務CGの状況の確認・判
定を行っている。
現状の手順としては、「税務に関するコーポレートガバナンス確
認表」を企業担当者が作成、調査官に提出し、記載内容を確認、税
務CGの評価・判定を行う。この評価結果に基づき調査官は企業の
担当者に説明し、意見交換を行い、トップマネジメントとの面談の
流れとなる。
取り組みの対象を調査課所管法人まで広げる方向で検討が進ん
でいるが、具体的な対象法人の拡大の時期などについては未定で、
試行を通じて決定するとしている。税務CGの取り組みに対応する
ことで税務当局企業双方にメリットが生じる効果が期待されるが、
企業にとっては、税務ガバナンスが向上する利点もあるほか、評価
結果が良好などであれば、次の税務調査までの間隔が一般的に長く
なるなどとも言われており、その効果も大きい。