税理士法人吉井財務研究所

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法人版・個人版事業承継税制を見直し 承継計画の提出期限をともに2年延長
相続税

法人版・個人版事業承継税制を見直し

2024 年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継
計画の提出期限が 2026 年3月末まで2年間、また、個人版事業承
継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年間そ
れぞれ延長される。
法人版事業承継税制は、2018 年度税制改正において、2018 年1
月から 10 年間の特例措置として、2024 年3月末までに特例承継計
画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行われている。
具体的には、10 年間の措置として、納税猶予の対象となる非上
場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割
合の引上げ(80%から 100%)等がされた特例措置が創設された。
2024 年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が
長期化したことを踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し
等を記載した「特例承継計画」の提出期限が 2026 年3月末まで2
年延長される。
この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交
代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継
を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度
とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027
年 12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。あ
わせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限
についても2年延長される。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑
化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等に
より取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続
税について、特例承認計画を都道府県知事に提出して確認を受ける
など一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、
納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。