税理士法人吉井財務研究所

改正!自筆証書遺言
相続税

遺言は3種類

1 自筆証書遺言

2 公正証書遺言

3 秘密証書遺言

(遺言内容を自分が死ぬまで秘密にし、遺言書を確実に保管したい場合に使われる

あくまでも遺言者本人の遺言書であると承認するだけで、内容までは確認しない

また、費用と手間が公正証書遺言と同様にかかってしまい、家庭裁判所の検認作業も必要なためほとんど利用されていない。)

 

1自筆証書遺言

・全文を自分で書く遺言のこと

・専門家の力を借りることなく、いつでも自らの意思で作成できる

・費用がかからないため、手軽に作成できる

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

今回創設された法務局による遺言書の保管制度の対象になるのが、この自筆証書遺言

今までのデメリット一部が・・・

・紛失の恐れ

・被災による破損の恐れ

・故意に破棄される恐れ

・内容改ざんの恐れ

・相続発生後、検認手続きが必要

 

自宅ではなく、法務局で保管してらうことで、改ざん等の恐れも解消!

さらに、検認不要!

また、相続開始後、相続人は遺言書の閲覧・遺言証明書の交付請求が可能になる

そしてその請求があった場合、他の相続人に通知される

遺言の存在の把握が容易になる!

 

 

2公正証書遺言

・法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成するもの

・2名以上の証人の立ち合いが定められており、原本は公証人が保管する

 

 

 

 

・費用一覧

・公正証書遺言作成費用
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます
・証人の日当
1人につき 5,000円~15,000円程度
・公証役場以外で作成する場合(公証人の出張)
公正証書作成の手数料 ①の手数料の1.5倍
公証人の日当 1日20,000円
4時間以内は10,000円
交通費 実費分

 

3 比較

法務局による保管制度を利用した自筆証書遺言 公正証書遺言
・相続発生後は遺言書を検索できる ・証人等、費用が掛かる
・証人が不要
・費用がほとんどかからない
・手軽
・法務局では作成の相談に一切乗ってもらえない ・公証人から助言を受けられる

・確実に法的に有効な遺言作成

・様式不備による無効
・内容不確定で相続が面倒になる
・相続財産の抜け漏れの恐れ
・法務局への申請は本人出頭が必須(×療養中等) ・本人のところまで来てくれる