国外財産調書の総額8兆円を超え過去最高
海外投資等を行う富裕層に厳しい監視の目
相続した財産の中で外国の資産があっても把握できないと思わ
れる向きもあるかもしれないが、国税当局は金融機関・納税者に提出が義務付けられている調書や外国税務当局との情報交換を通じ
て海外資産の状況把握を進めている。
国税庁の最近の資料によると、令和6年分の国外財産調書の総財産額は前年分と比べ1兆 7,048 億円増えて8兆 1,945 億円(前年
比 26.3%増)、総提出件数は1万 4,544 件(同 9.8%増)でいずれも過去最高を記録している。
総財産額の内訳を見ると、有価証券の割合が最も高く、5兆4,817億円(同 34.0%増)と全体の 66.9%を占めた。ついで預貯金が 8,817億円、建物 5,397 億円、貸付金 2,618 億円、土地 1,686 億円などとなっている。
国税庁では、近年の市場株価が上昇傾向で保有する有価証券の価額が上昇したことや円安基調など為替の影響なども要因とみているもようだ。
調書を提出すれば事足りるわけではなく、調査追徴される例もある。調書に海外金融機関の預金口座の記載があったものの利子等の申告がないことから調査を行い、利子や円転換した際の為替差益の申告漏れを5年分約1億円の個人の所得を把握、約 2,000 万円を追
徴された事案もあった。
このほか、国税庁では、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)なども活用し、海外取引や海外資産関連収入の把握と調査に積極的に取り組んでいるとしている。特に、海外投資等を行っている「富裕層」に対する監視の目も厳しい。海外投資した富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は 1,595 万円で、所得税の実地調査全体の 299 万円に比べても5倍以上となっており(令和6事務年度所得税及び消費税調査等の状況)、局でも注視しているもよう。国外の保有や取引資産についても安易な判断は禁物である。
