税理士法人吉井財務研究所

個人課税の改正について

NISA枠を増やして投資を促進させる国の政策ですが、どうなりますやら。

個人的には、暗号資産の譲渡が20.315%で完結されるのが興味深いです。

低迷していますが、これを機にどんと上がっても大丈夫ですね。

 

NISAのつみたて投資枠0歳からに拡大 マイカー通勤手当の限度額も引き上げ 令和8年度の税制改正のうち、主に低・中所得層への減税措置として所得税の基礎控除等の引上げなどが注目されているが、投資促進や国民生活対応の施策として金融所得、マイカー通勤費などの見直しなども盛り込まれている。一方で高所得者層への負担適正化としての課税措置や防衛特別所得税(仮称)の創設も予定されている。

金融所得関係としては、NISAのつみたて投資枠についてその年齢制限の撤廃など投資枠が拡大される。非課税口座の開設可能年齢の下限を撤廃し、0歳から17歳までは年間投資枠60万円、非課税保有限度枠600万円となる。そのほか、つみたて投資枠の投資対象商品が拡充される。

また、総合課税とされている暗号資産取引から生じる所得は、金融商品取引法の改正を前提にして暗号資産にかかる譲渡所得等は他の所得とは分離される。所得税15.315%、住民税5%の20.315%の税率で分離課税されることになる。

3年間の繰越控除が可能となる。 マイカー通勤手当の非課税限度額について、通勤距離が片道65km以上の者の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられる。 また、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする場合、駐車場等料金の非課税限度額の上限は5,000円とされる。 また、使用者からの食事支給により受ける経済的利益に係る非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられる。

他方、高所得者層への課税の強化措置もとられている。

税負担の公平性の確保という観点から「極めて高い水準の所得に対する負担適正化」措置として特定の基準所得金額の課税の特例について特別控除額を1億6,500万円(改正前3億3,000万円)に引き下げ、税率は30%(改正前22.5%)となる。 ふるさと納税について、個人住民の特例とされている控除額は193万円(給与収入1億円相当)を上限とされる。