税理士法人吉井財務研究所

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投資促進税制の新設と賃上げ税制の縮小 令和8年度 法人税関係の改正ポイント

選挙になってしまいました。

早く予算を通してもらわないと税制改正も確定しません。

 

 

投資促進税制の新設と賃上げ税制の縮小
令和8年度 法人税関係の改正ポイント

令和8年度税制改正のなかで法人税関係の改正としては、「特定
生産性向上設備等投資促進税制」の新設が注目されているが、この
ほか「賃上げ促進税制」の縮小や「企業グループ間の取引に係る書
類保存の特例」の創設などいくつか重要な改正も行われている。
4,000 億円以上の減税を見込む「特定生産性向上設備等投資促進
税制」は、「特定機械装置等」の取得等をし、国内にあるその法人
の事業の用(貸付けの用を除く)に供する場合に、即時償却か取得
価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)の税額控除(当
期の法人税額の 20%が上限)の適用が受けられるというもの。対象
企業の規模や業種に制限はないものの、特定生産性向上設備等に係
る確認を受けて5年内に取得等することや投資計画に記載された
設備投資の合計額が中小企業者等は5億円以上(大企業は 35 億円
以上)、年平均の投資利益率が 15%以上などの一定の基準をクリア
することが必要になる。
また、賃上げ促進税制は概ね縮小の方向となる。4段階の控除率
が設けられていた大企業向け(全法人向け)の措置が令和8年3月
31 日で廃止される。常時使用する従業員数 2,000 人以下の法人が
対象となる中堅企業向け措置については、継続雇用者給与等支給額
の対前年度比増加割合4%以上(現行は3%以上)の場合における
税額控除率を 10%とするなどの拡充の見直しは行われるが、適用
期限である令和9年3月 31 日で廃止とされている(税制改正大
綱)。そのほか、中小企業向けの措置については、教育訓練費に係
る上乗せ措置が廃止される。
新たに設けられる「企業グループ間の取引に係る書類保存の特
例」は、関連者との間で特定取引を行った場合に、取引関連書類等
にその取引に関する資産や役務の提供の明細、支払う対価の額の計
算明細など必要な事項の記載や記録の保存が求められるもの。行わ
れていないと青色申告の承認の取消事由等ともなる。企業グループ
内の法人間で行われる取引については、とかく恣意的な調整が行わ
れやすいことなどが創設の背景と見られる。