税理士法人吉井財務研究所

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申請者の平均余命も新たに算定対象に 相続税物納許可限度額の計算方法を変更

申請者の平均余命も新たに算定対象に
相続税物納許可限度額の計算方法を変更

相続税の納付は原則的には現金一括だが、手元の資金に余裕が
ない場合など「延納」と「物納」での納付手段がある。
そのうち、物納の状況については、令和6年度中に申請は 50 件
あり、また同年中の許可が 31 件、ほか取下2件、却下3件となっ
ている。金額ベースで見ると、申請は 89 億円、許可は 45 億円と
なっている。平成 18 年当時は 1,000 件を超えていた申請件数もこ
こ数年は2桁で推移していて、減少傾向にある。
日本人の平均寿命の上昇、高齢者層の拡大に伴い被相続人と相
続人の高齢化も進んでいる。また、相続税を取り巻く社会構造の
変化で、「納税者の支払能力を的確に勘案した物納制度となるよう
見直しを行う」(令和7年与党税制大綱)とされていた。
これを受けて、令和7年度税制改正では相続税の物納制度の延
納可能限度額について見直されている。具体的な改正点としては、
(1)延納によって納付することができる金額の計算について、納期
限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していたが、将
来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法の
明確化、(2)延納によって納付することができる金額の計算につい
て、年間納付資力に乗ずる年数を一律に延納可能最長年数として
いたものを、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年
数を考慮した算式にしたこと、(3)改正前の物納許可限度額に、延
納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を
改正後の物納許可限度額とすることとされた。
そのうち、(2)について物納許可限度額の計算の基礎となる延納
年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とするこ
ととされ、固定的な年数による算式からその年数と申請者の平均
余命年数のいずれか短い方の年数が上限とする算式に改正されて
いることが注目される。今後は「平均余命」が関係してくるため
申請者の年齢が影響してくることになり、その点も検討を要する
ことになる。