税理士法人吉井財務研究所

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中小企業倒産防止共済、節税目的利用抑制 契約解除後再契約の2年間は損金算入不可

中小企業倒産防止共済、節税目的利用抑制
契約解除後再契約の2年間は損金算入不可

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業が倒産した場合、積み
立てた掛金総額の 10 倍の範囲内(最高 8000 万円)で回収困難な売
掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられ、その掛金は損
金(必要経費)算入できるものだが、短期間で解約・再加入を繰り
返す節税目的の利用が多いことから、2024 年度税制改正において、
本年 10 月以後、一定の場合には掛金の損金算入ができないことと
する見直しが行われている。
具体的には、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例にお
ける中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係
る措置について、本年 10 月1日以後に中小企業倒産防止共済法の
共済契約の解除があった後、同法の共済契約を締結した場合には、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する
共済契約に係る掛金については、同特例の適用ができないこととさ
れた(所得税についても同様)。
同共済制度の加入資格は、製造業、建設業、運輸業等の場合、資
本金額3億円以下又は従業員数 300 人以下、卸売業の場合、資本金
額1億円以下又は 100 人以下、サービス業の場合、資本金額5千万
円以下又は、100 人以下など。掛金月額は5千円から 20 万円まで
の範囲内(5千円刻み)で自由に選べ(掛金総額の積立限度額は
800 万円)、掛金は増額・減額ができる(減額には事業経営の著し
い悪化等の一定の要件が必要)。
また、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場
合は事業所得の必要経費に算入できる。この特例が、2024 年 10 月
1 日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する
場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出
する掛金については、損金(法人)、必要経費(個人)算入できな
いこととされた。改正の背景には、中小企業倒産防止共済制度の不
適切な利用がある。