税理士法人吉井財務研究所

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交際費非課税となる飲食費上限を見直し 5000 円以下から「1万円以下」に引上げ

交際費非課税となる飲食費上限を見直し
5000 円以下から「1万円以下」に引上げ

2024 年度税制改正においては、地方活性化の中心的役割を担う
中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴さ
れる飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費課
税の見直しが行われる。具体的には、損金不算入となる交際費等の
範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費
の実態を踏まえ、現行の1人当たり 5000 円以下から「1万円以下」
に引き上げられる。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
をいう。現行の規定では、交際費等の範囲から除外されるものとし
て、飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食
等に参加した者の数で割って計算した金額が 5000 円以下である費
用がある。
この飲食等に要する費用は、専らその法人の役員や従業員または
これらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれるが、
この金額基準が、2024 年度税制改正では1万円以下に引き上げら
れることになる。
この背景には、物価上昇で飲食費が高騰しており、今の水準では
不十分だとする意見が強まっており、飲食業界を側面支援する狙い
もある。この改正は、2024 年4月1日以後に支出する飲食費につ
いて適用される。
また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金
算入の特例の適用期限が3年延長される。現行の接待飲食費は、社
内飲食費を除いた交際費に含まれる「飲食費」について、定められ
た項目を記載した帳簿上の飲食費(「接待飲食費」と仕訳したもの)
であれば、その額の 50%を損金算入できることとされている特例
がある。この特例は、中小企業だけでなく大企業にも適用される。