税理士法人吉井財務研究所

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借地権、定期借地権等目的で異なる貸宅地 宅地の上に存する権利の区分に応じて評価

借地権、定期借地権等目的で異なる貸宅地
宅地の上に存する権利の区分に応じて評価

貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となってい
る宅地をいう。貸宅地の価額は、その宅地の上に存する権利の区分
に応じて評価する。まず、借地権の目的となっている宅地の価額は、
「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合」の算式
で求めた金額により評価する。この場合、借地権の取引慣行がない
と認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、
算式の借地権割合を 20%として計算する。
次に、定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則とし
て、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控
除した金額によって評価する。ただし、それにより評価した金額が
「自用地としての価額-自用地としての価額×定期借地権等の残
存期間に応じた割合」の算式で求めた金額を上回る場合には、その
算式で求めた金額を定期借地権等の目的となっている宅地の評価
額とする。
上記の定期借地権等の残存期間に応じた割合は、イ.残存期間が
5年以下のものは5%、ロ.残存期間が5年を超え 10 年以下のもの
は 10%、ハ.残存期間が 10 年を超え 15 年以下のものは 15%、ニ.
残存期間が 15 年を超えるものは 20%となる。また、定期借地権等
のうちの一般定期借地権の目的となっている宅地については、課税
上弊害がない限り、上記の方法によらず、一般定期借地権の目的と
なっている宅地の評価の方法により評価する。
一般定期借地権とは、借地の契約期間を 50 年以上として、代わ
りに、契約の更新や建物再築による期間の延長をしないなどの特約
を付けることが認められる定期借地権契約のこと。
そのほか、定期借地権等のうちの一時使用目的の借地権の目的と
なっている宅地については、一時使用目的の借地権が雑種地の賃借
権と同じように評価されることから、上記の方法によらず、「自用
地としての価額-一時使用目的の借地権の価額」の算式により評価
する。