税理士法人吉井財務研究所

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法人等の資産が被害を受けた場合の取扱い  損金の額に算入される損失または費用の額

法人等の資産が被害を受けた場合の取扱い
損金の額に算入される損失または費用の額

法人や事業を営む個人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災
害により被害を受けた場合に、その被災に伴い、(1)商品や原材料
等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により
滅失または損壊した場合の損失の額、(2)損壊した資産の取壊しま
たは除去のための費用の額、(3)土砂その他の障害物の除去のため
の費用の額、のような損失または費用が生じたときには、その損失
または費用の額は損金の額に算入される。
法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(「被災
資産」)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分に
ついては、(1)被災資産についてその原状を回復するための費用は、
修繕費となる。(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う
補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出する費用につ
いて、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められる。
また、(3)被災資産について支出する費用((1)または(2)に該当
するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない
ものがある場合、その金額の 30%相当額を修繕費とし、残額を資本
的支出とする経理をしているときは、この処理が認められる。なお、
法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費
用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて費用処理を
しているときは、税務上もこの処理が認められる。
従業員等に支給する災害見舞金品については、法人や事業を営む
個人が、災害により被害を受けた従業員等またはその親族等に対し
て一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額
に算入される。
また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の
従業員等またはその親族等に対して一定の基準に従って支給する
災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されることとされている。