税理士法人吉井財務研究所

遺言代用信託とは?

民事信託(家族信託)の中級編です。

 

同じと思われがちな「遺言信託」と「遺言代用信託」について、違いをご説明します。

遺言代用信託とは?

「遺言代用信託」とは、民事信託(家族信託)の一つです。

信託契約を締結し、財産管理を任された人(受託者)が行います。

そして、任せた人(委託者)が死亡した際には、指定された人へ信託財産を引き継ぐ仕組みの信託のことです。

指定された人が最終的に財産を引き継ぐので、認知症対策をしつつ遺言と同様の効果をもたらします。

また、一般的な相続において、遺産分割協議などの話し合いや手続きが完了するまでは、使用用途が生活費や葬儀費用などであっても、口座凍結によりお金の引き出しができません。

しかし遺言代用信託であれば、契約時から固有財産から引き離され「信託財産」になるので、遺産分割協議など必要はありません。

いつでも受託者が引き出し可能になります。

遺言の場合に生じてしまう執行までのタイムロスが発生しないメリットは大きいと言えます。

遺言信託とは?

まず、「遺言信託」にはさらに2種類あります。

1つ目は、信託ではありません。

「遺言信託」は銀行等が扱う商品のことです。

  • 遺言の作成のアドバイス
  • 遺言の保管
  • 遺言の執行(本人の死亡後に相続手続きを進めること

これらをパックとしてまとめて行うのが「遺言信託」であり、通常の遺言と何ら違いはありません。

簡単に言えば、銀行等が遺言の作成から執行までを手伝いますよ、という商品の名前が「遺言信託」ということです。

銀行がつけた商品名に過ぎず、法律上の「信託」とは全く関係ありません。

 

2つ目は、民事信託(家族信託)の一つです。

信託する内容を遺言で定めておく方法です。

「遺言による信託」とも呼ばれます。

遺言者が亡くなったときに、信託の効力が発生します。

ですので、「遺言代用信託」と違い、認知症対策としては使えません。

どのような場合に使うのかというと・・・

財産の持っている人自身の認知症対策は不要であるが、財産を相続する人が財産を管理できないようなときに成年後見人をつけなくても財産管理ができるようにしたいときなどに使えます。

 

例えば、財産を持っている人がいて、その人の家族構成が妻と子ども二人であったとします。

財産を持っているご本人は、財産を妻に相続させたいと思っていたとして、このとき既に妻が認知症だったとします。

ご本人が遺言書で妻に全財産を相続させるとしても、いざ、相続が開始した瞬間に、妻は認知症で財産管理ができませんから財産は凍結されてしまいます。

妻に成年後見人をつけてあげないと、相続財産を管理・処分できないということになります。

そこで、ご本人が生前に遺言書に信託のことも記載しておくわけです。

相続が発生したら、受託者を長男として財産を託し、受託者・長男は受益者・妻のために財産を管理・処分して、妻の生活費などを給付するという様な内容の遺言書を作っておくのです。

そうすれば、相続が開始したら、財産は長男が管理して、認知症の妻に必要な費用を給付することができます。

認知症対策が必要ないということであれば遺言による信託という選択肢もあるということです。