税理士法人吉井財務研究所

気になる税制改正

今年も税制大綱が発表になりましたが、詳細は今月中に出ます。

個人的に気になっているのは、非上場会社の株式評価についてです。

検査院から類似業種比準価額が純資産化価額に比べて低すぎるという指摘が新聞で何度か出ています。

中小企業の後継問題に大きく影響するので、注意てみておきたいです。

 

新たな設備投資減税や「年収の壁」引上げ
与党 令和8年度税制改正大綱を決定!

昨年末に与党の自民党と日本維新の会は令和8年度の税制改正
大綱を決定した。今回の大綱では、企業の設備投資を促す減税策や
所得税の基礎控除額の引き上げでいわゆる「年収の壁」を実質 178
万円以上とするなどの措置が盛り込まれている。「物価高への対応
や強い経済の実現、公平性の確保などの課題に取り組む」として減
税策が目立つ内容で税収見積もりもマイナス幅が大きいものとな
っている。
法人課税では、大胆な設備投資促進税制として特定生産性向上設
備等投資促進税制の創設など設備投資を促す策がとられる。特定生
産性向上設備等投資促進税制は、一定の機械装置工具、器具備品、
建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアなどの取得し事業に供
した場合に即時償却か税額控除かの選択適用できる制度となって
いるほか、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の対象となる取
得価額の基準を 40 万円未満に引き上げることとなっている。
所得税関係では、基礎控除について合計所得金額が 2,350 万円以
下である個人の控除額を現行の 58 万円から 62 万円に引き上げる
こととされたほか、給与所得控除についてその最低保障額を現行の
65 万円から 69 万円に引き上げる。これらの改正は令和8年分以後
の所得税について適用される。
消費税関係では、インボイス制度の経過措置で令和8年9月末ま
でを期限とする2割特例の見直しが行われる。
また、固定資産税について、家屋に係る免税点を 30 万円(現行
20 万円)に、償却資産に係る免税点を 180 万円(同 150 万円)にそ
れぞれ引き上げる。令和9年度以後の年度分の固定資産税について
適用する。
そのほか、復興特別所得税の税率を 2.1%から 1.1%に引き下げ、
課税期間は令和 29 年までとされるが、その一方、「防衛特別所得税
(仮称)」を設け、所得税額に対して税率1%の新たな付加税とし
て課される。課税期間は令和9年以後の当分の間とされている。