税理士法人吉井財務研究所

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年末調整事務 今年度の改正対応に注意! 扶養控除の対象親族の確認等も怠りなく
所得税

年末調整事務 今年度の改正対応に注意!
扶養控除の対象親族の確認等も怠りなく

令和7年度税制改正では基礎控除の引上げをはじめ所得税関係
の項目が多くあり、令和7年度の年末調整にあたっては昨年と異な
る点がいくつかあるので留意したい。
基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改
正、特定親族特別控除の創設があり、原則として令和7年 12 月1
日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用される。
基礎控除については令和7、8年分につき合計所得金額に応じ58
万円から最高 95 万円までにそれぞれ引き上げられている。これに
伴い令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されている。
65 万円(収入金額 190 万円以下)に引き上げられた給与所得控
除の見直しに伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所
得控除後の給与等の金額の表」と令和8年分以後の「源泉徴収税額
表」が改正されている。
特定親族の合計所得金額に応じ3万円から最高 63 万円が控除さ
れる特定親族特別控除の適用を年末調整で受けようとする人は、給
与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する
必要がある。
また、基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族
等の所得要件が改正されたほか、給与所得控除の改正に伴って家内
労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入
する金額の最低保障額が 65 万円(改正前 55 万円)に引き上げられ
ている。
そのほか、令和7年4月1日以降の措置内容として人事院から勧
告されているマイカー通勤の非課税限度額の見直しも行われるの
でその適用に留意したい。
年末調整の手続きに際して、給与の支払を受ける従業員等に、改
正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないかを確
認すること、特定親族特別控除の適用を受けようとする給与の支払
を受ける人から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を
受けることと改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて
年末調整の計算をすることに留意するよう国税庁では呼びかけて
いる。