2027 年度から適用となる新リース会計基準
原則全てのリース取引をオンバランス計上へ
新リース会計基準は 2024 年9月に公表されている。対象とされ
る企業は、基本的に上場会社等であり、中小企業については任意適
用だが、会社法上の大会社、資本金の額が5億円以上または負債の
額 200 億円以上の会社は該当することになる。強制適用は 2027 年
4月1日開始事業年度からとなっているが、新たなリース会計基準
による税務上の影響が懸念されている。
リース取引は、会計上、借手が賃貸借処理を行い貸借対照表に計
上しないオペレーティング・リース取引と、資産の売買として処理
し貸借対照表に計上するファイナンス・リース取引に区分されてい
たが、新リース会計基準では、これらの区分を廃止し、使用権資産
とリース負債を計上する単一の会計モデルを採用することとなっ
た。
一方、税法上は、ファイナンス・リース取引は資産の売買があっ
たとして処理するが、カー・リースなどのオペレーティング・リー
ス取引は賃貸借として処理する。新リース会計基準にでは双方とも
会計上は売買取引と認識するが、オペレーティング・リースについ
ては法人税法上は引き続き「賃貸借取引」として従来通り支払貸借
料の損金処理を継続する。
中小企業についても結果的に従来通りの扱いとなるが、株式の評
価方法への影響は気になるところである。この点については、リー
ス取引の会計処理が変更されても、相続税の評価等の考え方やその
取扱いについて変更はない。
相続税関係の扱いは、法人税等とは違い、そもそもリース取引に
ついて、その評価方法等も含めて法令や通達等の定めはない。この
ため、個々のリース契約に基づきリース取引の性質等によって個別
に相続税の対応を検討することになる。
これまで純資産価額方式の計算上、資産や負債として計上してい
ないオペレーティング・リース取引について、従来と変わらないも
のであれば、基本的にはそのリース物件を使用収益する非上場会社
の株式の評価において新たな変更などの対応は不要となるだろう。