特定親族特別控除の新設、人的控除見直し等
令和7年度所得税関係の改正ポイント(2)
令和7年度税制改正の中で所得税関係では、「103 万円の壁」問
題で基礎控除などが注目されたが、特定親族特別控除の新設、配偶
者控除や扶養控除など各種の人的控除も引き上げられている。
新たに設けられた「特定親族特別控除」は、生計を一にする 19
歳以上 23 歳未満の親族等(配偶者と青色事業専従者等を除く合計
所得金額 123 万円以下)で控除対象扶養親族にあたらない場合につ
いては、親族等の合計所得金額に応じ3万円(合計所得金額 120 万
円超 123 万円以下)から 63 万円(同 58 万円超 85 万円以下)まで
の金額が控除される。結果、19 歳以上 23 歳未満の親族等の合計所
得金額が58万円超123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象、
合計所得金額が 58 万円以下の場合は扶養控除の対象となる。
令和7年分以後の所得税に適用されるが、給与所得者については
令和7年分の年末調整で適用されることになる(控除額が一定額以
上の場合は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収
の際に適用)。
合わせて、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労者学生控
除も見直されている。同一生計の配偶者と扶養親族の合計所得金額
要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の上限がいずれ
も 58 万円以下(改正前 48 万円以下)に引き上げられている。また、
勤労学生の合計所得金額要件が 85 万円以下(改正前 75 万円以下)
に引き上げられている。これらの改正は、令和7年分以後の所得税
について適用される。
さらに、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を見直
す。23 歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分における一般生
命保険料控除の控除額を最大6万円に引き上げる。23 歳未満の扶
養親族がいない場合の控除額は現行と変わらず最大4万円となる。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料
控除の合計適用限度額は、現行と変わらず 12 万円となる。