税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • インボイスの経過措置(免税事業者からの仕入れ)のルールが変わります
インボイスの経過措置(免税事業者からの仕入れ)のルールが変わります
消費税

インボイスの経過措置(免税事業者からの仕入れ)のルールが変わります

インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者等からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができません。ただし、急激な負担増を避けるための「経過措置(一定割合の控除を認める特例)」が設けられており、令和8年度の税制改正によって控除期間や割合が見直されています。

1. 仕入税額控除の割合のスケジュール(7・5・3割控除) 段階的に控除できる割合が縮減されていきます。

  • 〜令和8年9月30日まで: 80% 控除

  • 令和8年10月1日〜令和10年9月30日まで: 70% 控除

  • 令和10年10月1日〜令和12年9月30日まで: 50% 控除

  • 令和12年10月1日〜令和13年9月30日まで: 30% 控除

2. 適用上限額の引き下げ 令和8年度の税制改正により、取引規模に関する上限要件が厳格化されました。

  • ひとつの免税事業者等からの年間課税仕入れ適用上限額:10億円から「1億円」へ引き下げ

3. 実務上の注意点 国税庁の指摘事例によると、経過措置の「控除割合の適用ミス」などの誤りが確認されています。 令和8年10月以降は控除割合が「80%から70%」へと切り替わるため、会計処理や申告にあたっては、仕入日(取引日)に応じた割合や年間上限額の要件を改めて確認・徹底することが重要です。