税理士法人吉井財務研究所

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所得税の年収の壁「178 万円」に引上げ 物価の上昇に連動した仕組みを創設
所得税

年収の壁は、社会保険でもやってもらわないと根本が解決しません。

 

所得税の年収の壁「178 万円」に引上げ
物価の上昇に連動した仕組みを創設
令和8年度の所得税関係の改正では、基礎控除額が定額であるこ
とにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果と
して実質的な税負担が増加するという課題に対応していくため、基
礎控除等の見直しが図られた。税制改正大綱では、基礎控除等の引
上げ、住宅ローン控除の見直しなどが盛り込まれている。基礎控除
関連の見直しや給与所得控除の特例の創設などにより、いわゆる年
収の壁は 178 万円に引き上げられる形となった。
基礎控除については、物価に連動した引き上げルールが導入さ
れ、合計所得金額 2,350 万円以下の個人の基礎控除額が 62 万円(改
正前 58 万円)に引き上げられる。また、特例による加算額として
令和8、9年分は最高で 42 万円(令和 10 年分以後は合計所得金額
132 万円以下の場合 37 万円 )とされる。
配偶者控除と扶養控除の合計所得金額要件が 62 万円(改正前 58
万円)、ひとり親控除の子の総所得金額等の合計額の要件が 62 万円
(改正前 58 万円)、勤労学生控除の合計所得金額要件が 89 万円(改
正前 85 万円)にそれぞれ引き上げられる。また、家内労働者等の
事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保
証額が 69 万円(改正前 65 万円)に引き上げられる。
給与所得控除についてはその最低補償額が 69 万円(改正前 65 万
円)に引き上げられることになる。さらに令和8、9年分について
5万円引き上げられる「給与所得控除の最低保障額の特例」が新た
に設けられる。これにより令和8、9年分の最低保障額は 74 万円
(給与収入 220 万円以下の場合)となる。
住宅ローン控除については、既存住宅取得のための支援策が盛り
込まれ、制度の延長が図られる。既存住宅のうち省エネ性能の高い
認定住宅等に係る借入限度額を拡充するほか、床面積 40 平方メー
トルの特例の対象範囲を既存住宅にも広げるなど措置が講じられ、
その適用期限が5年間延長される。