税理士法人吉井財務研究所

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電子取引データの保存制度などを見直し 納税環境の整備に関する改正のポイント
所得税

電子取引データの保存制度などを見直し
納税環境の整備に関する改正のポイント

令和7年度税制改正の中では、納税環境の整備の一環として
e-Tax 利用促進に資する要件の拡充やペーパーレス促進、セキュリ
ティーの観点から電子取引データ保存についての要件見直しなど
も行われている。
経済社会のデジタル化に伴い、取引に係るやり取りから会計・税
務までのデジタル化に対応する観点から、電子取引データの保存要
件が見直され、一定の送受信・保存を行う場合、重加算税が除外さ
れることとなっている。電子取引データに関する隠蔽、仮装行為が
あった時は 10%の重加算税が課されるが、国税庁長官が定める基
準に適合するシステム(特定電子計算機処理システム)を使用した
上で、データの改ざんの防止と適正記帳の確保、電子取引データと
電子帳簿の関連性を相互に確認できるようにするなどの要件を満
たすと重加算税の対象から除かれることとなった。この改正は、令
和9年1月1日以後に法定期限等が到来する国税について適用さ
れる(所得税については令和9年分以後について適用)。
また、e-Tax で添付書類をイメージデータとして提出する場合の
要件が緩和されている。e-Tax での申告や申請を行う場合に、スキ
ャナやスマートフォンでの読み取り及び撮影で電子データとして
送信することが認められているが、その場合のデータはフルカラー
及びPDF形式とされていた。これをスキャナによる読み取りをグ
レースケールでも認めることとし、イメージデータでの送信のファ
イル形式についてはJPEG形式での送信が追加されている。グレ
ースケールによる読み取りの改正は令和7年4月1日から、送信の
ファイル形式について令和 10 年1月1日から施行される。
その他、所得税の確定申告書類に添付する生命保険料控除などの
控除証明書の提出が必要だが、これらの証明書の代わりに明細書が
添付できることとされた。令和8年以後の確定申告書を令和9年1
月1日以後に提出する場合から適用される。