税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • 子育て世帯に対する住宅ローン控除を拡充 特例対象家屋リフォーム支援税制も見直し
子育て世帯に対する住宅ローン控除を拡充 特例対象家屋リフォーム支援税制も見直し
所得税

子育て世帯に対する住宅ローン控除を拡充
特例対象家屋リフォーム支援税制も見直し

2024 年度税制改正では、経済社会の構造変化を踏まえ、子育て
世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除を拡充する。子育て
世帯等における借入限度額について、新築等の認定住宅については
500 万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に
ついては 1000 万円の上乗せ措置を講ずる。
なお、「ZEH水準省エネ住宅」とは、日本住宅性能表示基準の
「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」に適合
する住宅のことである。
子育て特例は、夫婦のどちらかが 40 歳未満であって、年齢 19 歳
未満の子ども(扶養親族)がいる者が、認定住宅等の新築等をして
2024 年1月1日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した
場合、引き下げる予定だった住宅ローン等の年末残高の借入限度額
を、現行水準のまま 2024 年も維持して特例の適用ができる。その
他の世帯については、2024 年から予定通り引き下げることになる。
子育て世帯等の減税対象となる借入限度額は、「認定住宅」が5000
万円、「ZEH水準省エネ住宅」が 4500 万円、「省エネ基準適合住
宅」が 4000 万円となる。また、認定住宅等の新築や認定住宅等で
建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和
措置(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満にも適用)
については、2024 年 12 月 31 日以前に建築確認を受けた家屋につ
いても適用できることとする。
子育て支援では、リフォーム支援税制も見直す。子育て特例対象
の個人が所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工
事をして、その居住用の家屋を 2024 年4月1日から同年 12 月 31
日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育
て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)
の10%相当額をその年分の所得税の額から控除できることとする。