税理士法人吉井財務研究所

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「タワマン節税」抑止の新算定ルール通達 2024 年1月1日以後の相続・贈与から適用
相続税

「タワマン節税」抑止の新算定ルール通達
2024 年1月1日以後の相続・贈与から適用

国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度
にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節
税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の新算定ル
ールを定めた通達を公表した。本通達は、7月 21 日から8月 20 日
まで意見公募が行われたが、原案で示された評価方法から特段の変
更はない。新たな算定ルールは、2024 年1月1日以後の相続、遺贈
又は贈与から適用される。
相続税・贈与税における財産の価額は、相続税法の規定により、
「財産の取得の時における時価」とされており、国税庁では財産評
価基本通達に各種財産の具体的な評価方法を定めている。その評価
方法については、相続税法の時価主義の下、より適正なものとなる
よう見直しを行っている中で、居住用の区分所有財産(いわゆるマ
ンション)の「相続税評価額」は、「時価(市場売買価格)」との大
きな乖離が生じているケースも確認されている。
そこで、国税庁が設置した有識者会議において、居住用の区分所
有財産の相続税評価額について、実勢価格との乖離の実態を踏まえ
た上で適正化が検討された結果、居住用の区分所有財産の評価を新
設して評価することとされ、評価通達が改正された。
まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地
としての価額」に、一定の区分所有補正率を乗じて計算した価額を、
その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。
具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭
小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した
評価水準が 0.6 未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と 0.6 を掛
けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離
率のみを掛けて補正する。
区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一
棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、
「区分所有補正率」は1を下限とする。