税理士法人吉井財務研究所

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課税資産の譲渡等に係るインボイス交付義務 10 月1日前後の取引の適用関係に注意!
消費税

課税資産の譲渡等に係るインボイス交付義務
10 月1日前後の取引の適用関係に注意!

10 月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方
式)の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内におい
て課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に
限る)の求めに応じ、インボイスを交付する義務が課されている。
また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原
則、課税仕入れ等に係る帳簿及びインボイス等の保存を要するこ
ととなる。
これらについては、10 月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡
等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなる。こ
の点、同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手
における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合がある。例
えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により 2023 年9
月に課税売上を計上し、買手が検収基準により 2023 年 10 月に課
税仕入れを計上するといったことも生じる。
この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った
取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手からその取引に
ついてインボイスの交付を求められたとしても、その取引に係る
インボイスの交付義務はない。このため、買手においては、原則
として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の
時期)が 10 月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適
用を受けるためにインボイス等を保存する必要がある。
上記の例のように、売手における課税売上の計上時期(課税資
産の譲渡等の時期)が 2023 年9月となる取引については、買手は
区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けるこ
とができる。
なお、電気料金等のように検針日基準で売上及び仕入れを計上
している場合であって、検針した期間に 10 月1日を含んでいたと
しても、検針日により売上及び仕入れを計上している限り、10 月
1日前後の取引を厳密に区分する必要はない。