税理士法人吉井財務研究所

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販売奨励金請求書と適格返還請求書の交付 奨励金請求書に必要事項を記載で交付不要
消費税

販売奨励金請求書と適格返還請求書の交付
奨励金請求書に必要事項を記載で交付不要

販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、
取引先(売上先)に販売奨励金を支払うケースがある。そこで、販
売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書
に基づき支払い、消費税については、売上に係る対価の返還等とし
て処理している場合、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に
おいては、取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必
要があるのだろうか。
販売奨励金は、売上に係る対価の返還等に該当するため、取引先
に対し、適格返還請求書を交付する義務がある。適格返還請求書の
記載事項は、(1)インボイス発行事業者の氏名または名称及び登録
番号、(2)売上に係る対価の返還等を行う年月日及びその売上に係
る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(イ
ンボイスを交付した売上に係るものについては、課税期間の範囲で
一定の期間の記載で差し支えない)。
さらに、(3)売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡
等に係る資産または役務の内容(売上に係る対価の返還等の基とな
る課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産
の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)、(4)売上に係る対価の
返還等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した
金額、(5)売上に係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分し
た消費税額等又は適用税率、が記載事項となる。
上記の場合、取引先が作成する書類である奨励金請求書に販売奨
励金に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれ
ば、取引先との間で、売上に係る対価の返還等の内容について記載
された書類が共有されているので、改めて、適格返還請求書を交付
しなくてもよいことになる。
なお、インボイス制度の開始日である 2023 年 10 月 1 日以降につ
いては、売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満であ
る場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除される。