税理士法人吉井財務研究所

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住宅取得等資金の贈与の新非課税制度 非課税限度額は家屋の種類に応じた金額
所得税

住宅取得等資金の贈与の新非課税制度

非課税限度額は家屋の種類に応じた金額

 

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置は、2022年度税制改正において見直されたが、国税庁ではこれを受けて、新非課税制度の周知を図っている。見直しは、適用期限が2023年12月31日まで2年延長され、受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額とされる。

具体的な非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした住宅用家屋の区分に応じ、(1)耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は1000万円、(2)それ以外の住宅用家屋は500万円、とされる。既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となる。

注意点としては、新非課税制度等の適用を受ける人が、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を適用する場合において、(1)住宅借入金等の年末残高の合計額が、(2)住宅用の家屋の新築等の対価の額又は費用の額から、新非課税制度等の適用を受けた部分の金額を差し引いた額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はないことが挙げられる。

新非課税制度は、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができる。

また、新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)を適用することができ、また、相続時精算課税にあっては特別控除(2500万円)を適用することができる。なお、相続時精算課税を適用した金額は、贈与者が亡くなった時の相続税の課税価格に加算される。