税理士法人吉井財務研究所

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申告期限、申告困難な人に限り1ヵ月延長 申告期限、申告困難な人に限り1ヵ月延長
所得税

国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年に関しては一律延長ではないため注意が必要だ。

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

簡易な方法による延長は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、納税者自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースが増加していると想定されることを踏まえたものであるため、2021年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続きについて期限の延長申請を行う場合は、通常どおり、「延長申請書」に申請理由等を記載の上、提出する必要がある。