税理士法人吉井財務研究所

取得価額が100万円未満の美術品は原則として減価償却資産に該当
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取得価額が100万円未満の美術品

原則として減価償却資産に該当!

 

建物や備品等について減価償却が行われていることは当然知られているが、意外と知られていないのが美術品についても一定の資産については減価償却が行われていることだ。以前は、絵画や彫刻等の美術品等のうち、美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品や取得価額が20万円(絵画については号当たり2万円)以上のものは減価償却できなかったことが無関心の要因とみられている。

ところが、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかなどといった指摘があったため、2014年12月に通達が改正され、2015年1月1日以後取得する美術品等については、取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになったのだ。

ただし、取得価額が100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことができる。逆に取得価額が100万円未満であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取り扱われる。そこで、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の判定がカギとなる。

改正通達によると、減価償却資産に該当するものとして、例えば、(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるもの、(2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの、(3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること、この全てを満たす美術品が挙げられている。