税理士法人吉井財務研究所

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インボイス制度、登録申請書の受付開始!登録事業者のみ適格請求書の交付が可能に
消費税

インボイス制度、登録申請書の受付開始!

登録事業者のみ適格請求書の交付が可能に

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が2023年10月1日から導入される。適格請求書(インボイス)を交付できるのは適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られる。登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要となる。導入当初から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があるが、その登録申請書の受付が今年の10月1日から始まった。

インボイス制度における適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。インボイス制度は、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない(交付したインボイスの写しの保存も必要)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる。

こうしてみると、インボイスは、現行の区分記載請求書の記載事項に情報が加わるイメージだ。これだけだと現行の取扱いと大きく変わらない。現行制度でも、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が、原則として要件となっている。大きな違いは、インボイスは登録事業者のみが交付できる点。つまり、インボイスを発行するためには事前に登録を済ませておく必要がある。さらに、免税事業者は登録事業者になれない、免税事業者のままではインボイスを発行できないことは大きな注意点だ。