税理士法人吉井財務研究所

個人の立退料に係る税務の取り扱い
所得税

個人の立退料に係る税務の取扱いに注意

計算ミスで納税額が大きくなる可能性も

 

立退料とは、借りている土地や借家を貸し手側の賃貸人の要請により明け渡す際、借り手側に支払う補償金などの金銭のことをいう。例えば、アパートや店舗などの賃貸人が売却目的や建物の改修工事などで、賃借人に立ち退いてもらうときに発生する。立退料は取り扱う金額が大きくなるケースもあり、計算ミスにより納税額が大きくなる可能性もあるため、立退料を個人・法人が受け取ったり支払ったりした場合は注意が必要だ。

個人が、立退料を受け取った場合には、 (1)資産の消滅の対価補償としての性格のものは、家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額が譲渡所得、(2)収入金額又は必要経費の補填としての性格のものは、立退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額が事業所得等、(3)その他の性格のものは、(1)及び(2)に該当しない場合は一時所得、との区分でそれぞれの収入金額となる。

他方、建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払った場合には、(1)賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除(法人は経費に計上)され、(2)(1)に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費(法人は経費に計上)になる。

さらに、(3)土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費又は取得価額(法人は建物等の取得価額)になり、(4)敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買戻しの対価となるので土地の取得費(法人は同じように土地の取得価額)になる。