税理士法人吉井財務研究所

テレワーク導入費用の取り扱いに注意
所得税

テレワーク導入費用の取り扱いに注意!

「支給」は現物給与、「貸与」は課税関係なし

 

新型コロナウイルス感染症の対策や働き方改革の一環として、テレワークやリモートワークでの在宅勤務を導入する企業が急増している。そのため従業員は、自宅で職場と同様の環境で仕事ができるよう通信環境の整備や作業スペースを整える必要があり、従業員の経済的負担も増えることになる。企業側は、従業員が自宅でも効率的に仕事ができるように、業務に欠かせない物品を全額負担して用意することが一般的だ。

そこで、企業側が、通信環境の整備等業務に必要なPCやモニター等のICT機器や椅子などの器具備品などを会社の負担で用意し、従業員に「支給」した場合の課税関係はどうなるのか。

給与所得を有するものがその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして、所得税法関連の政令で定めるものは非課税所得となる。しかし、その政令で定めるものの中にはテレワークで必要とされる物品は明記されていないことから、非課税対象には該当しないため、原則現物給与として課税の対象となる。

それでは、会社にある備品や必要な物品を購入して従業員に「貸与」して、テレワークのためだけに使用した場合はどうなるのか。「貸与」の場合は、資産の所有権は会社側にあり、従業員には返却の義務があることから、課税関係は発生しない。

ただし、税務調査等で現物給与として指摘されないためにも、業務で使用するために会社が従業員に「貸与」していること、テレワークにしか使用しないことを明らかにしておく必要がある。そのため、税務上指摘されないように台帳や規程を作って一定の管理を行うことが勧められる。

以上のように、テレワーク導入費用は、会社からの「支給」であれば現物給与として課税、「貸与」の場合は非課税となる。