税理士法人吉井財務研究所

民事信託シリーズ 2、共有対策
相続税

2、共有対策

先代の相続で不動産や自社株式を共有で相続した、といった共有関係を整理したいケースはよくある。その対策の一つとして、信託契約により共有者の一人が、管理・処分を行い、それが収益物件であれば賃料収入を、共有者で案分し取得することもできる。

 

ケース4

・唯一の不動産(アパート)を均等相続させつつ、財産を塩漬けにすることなく、将来の売却もスムーズにできるようにしたい。また、自分の判断能力が低下した後も、このアパートの収益で施設費、生活費をまかないたい。

 

長男に信託財産を託すという信託契約を結ぶ

【信託内容】

委託者      父

受託者      長男

第1受益者    父

第2受益者    長男、次男、三男(1/3ずつ)

信託財産     アパート及び金銭(管理費等として)

信託契約終了事由 夫の死亡及び不動産の売却完了

帰属権利者    長男、次男、三男(1/3ずつ)

 

 

〈効果〉

・父が管理能力喪失又は死亡した場合でも、長男が単独で、自分の判断                    により、修繕・売却が可能

・信託財産から発生した財産も、信託財産とみなされるため、不動産の収益から、施設費や生活費をまかなうことができる。

・唯一の財産であることから、父の死後子の共有になることは不可避だったが、父の意向通り塩漬けにすることなく、運用・財産の分割が可能になる

・「父の死亡及び不動産の売却完了時」を信託終了とすることで、父の死亡後も、今まで通りの財産管理が可能

 

                                   親亡き後

ケース5

自分が死んでも、障害のある長女がちゃんと暮らしていけるようにしたい。長男は近所に住んでおり、今までも長女の面倒をよく見てくれているので、長男へ長女の世話を任せたいという父の意向がある

 

長男へ自宅及び金銭(長女生活費等)を託し、信託契約を結ぶ

【信託内容】

委託者      父

受託者      長男

第1受益者    父

第2受益者    父死亡後は 長女

信託財産     自宅、金銭

信託契約終了事由 父及び母の死亡

帰属権利者    長男

※信託契約とは別に、長女の成年後見人に、父及び専門家の2名が就任する

(成年後見制度との併用は必須)

〈効果〉

・長女の面倒だけでなく、父の老後のサポートも補える

・父が長女の面倒を見ることができなくなった場合でも、長男が代わりに財産を長女へ定期的渡したり、長女の身の回りの世話も行うことができるので安心

・成年後見人を選任することで、財産管理や、日常の支払い、身上監護を任せられるので、長男への負担が軽くなる

・また、父の生存中に選任しておき、父と専門家の二人で就任しておくことで、死後の財産処理もスムーズに行うことができる