税理士法人吉井財務研究所

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課税仕入れ関係の計算で誤りやすい事例 課税売上高が5億円又は95%が判断基準
消費税

課税仕入れ関係の計算で誤りやすい事例
課税売上高が5億円又は95%が判断基準

消費税額の「仕入控除税額」の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が5億円超又は95%未満であるかにより異なる。
課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合は、課税期間中の課税売上に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する。
一方、課税売上割合が5億円超又は95%未満の場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除する。
ところで、課税仕入れ関係の計算で誤りやすい事例をみると、事業用土地を譲渡したが、その対価の額を課税売上割合の分母の金額に含めていないケースがある。土地の譲渡の対価の額は非課税売上となることから、課税売上割合の計算上、分母の金額に含める必要がある。
また、課税仕入れに係る税額の計算で、課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)に108分の8を乗じて計算している例がみられるが、これでいいのだろうか?消費税の税率は8%だが、国税の消費税率が6.3%、地方消費税の1.7%相当を含めると8%ということになる。つまり、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に108分の6.3を乗じて計算することになる。この辺りが間違いやすいので要注意だ。
さらに、一般課税の申告に当たり、所得税の決算書等の経費科目ごとに一括して課否判定を行い、仕入控除税額の計算をしている例も見受けられる。
こうした場合、例えば、接待交際費、雑費等のなかに、商品券やビール券、収入印紙の購入代金など、課税仕入れに該当しないものが含まれている場合には、それらを除いて計算する必要があるので十分に注意したい。