税理士法人吉井財務研究所

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賃上げで優遇される所得拡大促進税制 中小企業は設備投資要件なし等要件緩く
法人税

賃上げで優遇される所得拡大促進税制
中小企業は設備投資要件なし等要件緩く

平成30年度税制改正において所得課税の見直しとともに柱の一つとなるのは、所得拡大促進税制の見直しを中心とした法人税の減税だ。賃上げ実施企業を税制優遇する所得拡大促進税制は、要件を厳しくした上で税額控除割合を拡大する。同税制は、一定の要件を全て満たした場合に給与等支給総額の増加分の10%を法人税・所得税から控除できる制度である。
今回の改正で、大企業については、これまで平均給与等 支給額増が前年度比+2%以上が要件だったが、これを+3%以上に引き上げた上、国内への設備投資額が当期の減価償却費の総額が90%以上という要件が加わり、これらを満たせば、支給総額増加分の15%(現行:12%)が税額控除できる。さらに人材投資で一定基準を満たせば20%の税額控除が認められる。現行制度に比べ適用要件が厳しくなる一方で、税額控除額が拡大される。
上記の人材投資とは、国内雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるための「教育訓練費」で、その法人が教育訓練等を行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用や、他の者に委託して行う教育訓練等の委託費、その参加費用をいう。この教育訓練費の額が、前期及び前々期の教育訓練費の年平均額に対する増加割合20%以上のときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)。
一方、中小企業は、大企業よりも要件が緩く、1人当たり平均給与等支給額の前年度比は1.5%以上との要件のみ(設備投資要件はなし)で、給与等支給総額の前年度比増加額の15%の税額控除が認められる。さらに、平均給与等支給額が前年度から+2.5%以上増加し、教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額に対する増加割合10%以上などの要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)。
所得拡大促進税制の見直しは、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される。