税理士法人吉井財務研究所

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国税もクレジットカード納税がスタート インターネット利用のカード決済の納付(岡山 税理士 法人税事例)
法人税

国税もクレジットカード納税がスタート     インターネット利用のカード決済の納付

(岡山 税理士 法人税事例)

地方税ですでに実施されているクレジットカード納付制度が国税にも導入される。納付手段の多様化を図る観点から、これまでの納付方法に加え、「インターネットを利用したクレジットカード決済による納付」が加わることになった。適用は2017年1月4日以後に国税の納付を委託する場合から。
これは、2016年度税制改正で創設されたもの。納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はない。クレジットカード納税は、パソコンやスマホでインターネットに接続し、専用サイト上でカード決済ができる仕組み。納税者がカード会社に納付手続きを委託し、カード会社がそれを受託した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税や利子税等に関する規定が適用される。クレジットカードで税金を納めるメリットは少なくない。筆頭に挙げられるのが「時間が稼げる」こと。引き落としのタイミングが納期限より遅くなるため、資金繰りへの好影響が期待できる。インターネットを利用することで現金を持ち歩かなくていいという安心感もしかり。またクレジットカードを利用することでポイントが貯まるという旨味もある。デメリットは、手数料が利用者(納税者)の負担となること。現行の地方税の取扱いと同じになるというが、東京都の場合、納税額1万円以下で78円、2万円以下で157円かかる。このほか、インターネット利用による情報の漏えいリスクも見逃せない。いずれにせよ自己責任になるため慎重な検討が必要だ。

(岡山 税理士 法人税事例)