税理士法人吉井財務研究所

インボイス方式について (岡山 税理士 消費税事例)
消費税

平成334月からインボイス方式(正しくは「適格請求書等保存方式」)が導入されます。

(岡山 税理士 消費税事例)

インボイス方式とは

インボイス方式とは、「適格請求書発行事業者」として登録済みの「課税事業者」が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式です。

 

  • 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられています。
  • 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられています。
  • 免税事業者は「インボイス」を発行できません。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができません。

 

インボイスの記載事項

インボイスには、?発行者の氏名・名称、?取引年月日、?取引内容、?対価の額、?交付を受けた事業者の氏名・名称、?軽減税率の対象品目である旨、?税率ごとに合計した対価の額(交付を受けた事業者による追記も可)、?発行事業者の登録番号、?消費税額の9項目を記載しなければなりません。

(例)


 

請求書
A株式会社 御中
4月分 20,000円(本体)
4/1   食料品 ※       10,000円
4/20   雑貨    ?      ? 10,000円
合計               20,000円
消費税               1,800円
(10%対象  10,000円
         消費税   1,000円)
( 8%対象  10,000円
         消費税    800円)
B株式会社 事業者登録番号 123-456

(岡山 税理士 消費税事例)