税理士法人吉井財務研究所

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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件改正について (岡山 税理士 法人税事例)
法人税

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件改正

(岡山 税理士 法人税事例)

平成27年度の税制改正により、適正公平な課税を確保しつつ、電子保存によるコスト削減等を図る観点から、制度創設以来、初めて要件緩和等が行われました。

平成27年9月30日以後に行う承認申請から改正されており、改正後の要件でスキャナ保存しようとする場合には、電子データの保存により書類の保存に代える3か月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。

 

改正内容については過去記事をご参照下さい

過去記事URL

https://www.yoshiizaimu.co.jp/cms/706

 

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存とは、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律、いわゆる電子帳簿保存法において規定されている、国税関係書類の保存方法の一つです。

領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するための一定の要件の下、スキャナによる保存(スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存)を認めるものです。

 

電子帳簿保存方法に関する詳細がQ&A方式で国税庁のHPに公表されているので参考にしてみて下さい。

参考URL

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_2.htm

(岡山 税理士 法人税事例)