税理士法人吉井財務研究所

平成27年度税制改正大綱(岡山の税理士事例)
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(岡山の税理士事例)

自民・公明の両党は12月30日、2015年度与党税制改正大綱を決定した。柱となるのは、「2015年度を初年度とし、以後数年で、20%台まで引き下げる」との目標を明記した法人実効税率の引下げ。国・地方を通じた現行34.62%の法人実効税率(東京都は35.64%)は、2015年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、16年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。

今回の改正では、「課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好環境の実現を力強く後押しするため」として法人減税を先行させる。財源確保は2段階で進め、2015年度は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行うが、中小企業に配慮し、大企業中心に実施する。16年度は、さらに課税ベースを拡大し、税率引下げ幅の更なる上乗せを図る。

一方、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。また、NISAについて、年間投資上限額80万円で20歳未満の口座開設を可能にするジュニアNISAを創設するとともに、NISAの年間投資上限額を100万円から120万円に引き上げる。

消費税率については、引上げ時期を2017年4月とし、景気判断条項を削除することを明記。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を19年6月30日まで1年半延長する。消費税率10%時の自動車取得税廃止等は、16年度以降の税制改正で結論を得る。軽減税率制度については、税率10%時に導入するとし、17年度からの導入を目指して、対象品目、経理区分、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。

そのほか、(1)祖父母や両親の資産の早期移転を通じた、子や孫の結婚・出産・育児の後押しのため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設(非課税枠:1000万円)、(2)国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象に、(3)クロスボーダーでの課税逃れ防止の観点から、巨額の含み益を有する株式等を保有して出国する者に対する譲渡所得課税の特例の創設、などがある。

さらに、車体課税については、(1)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、燃費基準の円滑な移行や足元の自動車消費の喚起の観点から、2年間の経過的な措置として、減免税車の対象範囲を見直す、(2)軽自動車税について、一定の環境性能を有する四輪車等について、燃費性能に応じた軽課を導入、(3)二輪車等の税率引上げの適用開始を1年間延期し、2016年度分からとする、などの見直しが盛り込まれている。

平成27年度税制改正大綱

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(岡山の税理士事例)