税理士法人吉井財務研究所

リフォームによる相続税対策について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

システムキッチン、トイレ、浴室等のリフォーム工事代が1,000万円掛かった場合でも、建物の評価は変わりません。
リフォーム費用の1,000万円を基にして未償却残額を相続財産として計上せず、家屋と構造上一体となっている設備は、家屋の価額に含める(財基通92-(1))とされている為、固定資産税評価額で評価することになります。
原則として、建物の床面積の増加あるいは減少を伴わないリフォーム工事が行われた場合には、建物の固定資産税評価額の改定は行われません。

財産評価基本通達92-(1)によると、
家屋と構造上一体となっている設備、例えば、家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備等で家屋に取り付けられ、その家屋と一体となっているものは、家屋の価額に含めて評価することになっています。
これらの設備は、固定資産税の評価においても家屋の価額に含めることとされているので、その価額が固定資産税評価額に含められていない場合を除き、特別に評価する必要はありません。

<注意点>
?  工事内容等により、固定資産税評価額が増加する場合があるので、事前に市役所に確認しておく。

?  相続開始の年の前年にリフォームが済んでいなければ、申告期限までに固定資産税評価額が付されず、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき評価することとなります。
イ 当該増改築等に係る家屋と状況の類似した家屋が付近にある場合その家屋の増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額+増改築等に係る部分の固定資産税評価額に相当する価額
(注)「増改築等に係る部分の固定資産税評価額に相当する金額」は、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額をいいます。
ロ 当該増改築等に係る家屋と状況の類似した家屋が付近にない場合その家屋の増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額+増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の70%相当額

(岡山の税理士事例)