税理士法人吉井財務研究所

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消費税率引上げに伴う短期前払費用の取扱いについて(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

【前提条件】
平成25年11月決算法人が、翌年1年分の費用を平成25年11月末日に支払った場合

平成25年12月1日?平成26年11月30日の請求金額が1,284,000円
(@100,000円+消費税5% 5,000円)×4ヶ月=420,000円
(@100,000円+消費税8% 8,000円)×8ヶ月=864,000円
平成26年4月1日以後の分から消費税8%の請求がきた場合どうなりますか?

?又は?のいずれでも選択可能。

? 仮払金による処理
平成26年4月1日?平成26年11月30日(8%適用分)の消費税額は平成25年11月決算では仕入税額控除はできません。
施行日前の事業年度において、消費税の仕入税額控除の計算上は、平成26年3月31日までの期間に対応する部分を5%で計上し、施行日以後の期間に対応する8%の消費税相当額を仮払金として翌期に繰り越し、翌課税期間において仕入税額控除します。

【仕訳】

? 仕入対価返還
施行日前の事業年度において、消費税の仕入税額控除の計算上も、一旦、8%の税率適用分(施行日以後の期間に対応する部分)も含めて施行日前の課税期間において5%の税率を適用して仕入税額控除をします。
平成25年11月期において5%の税率で仕入税額控除を行った8%の税率適用分については、翌期に仕入対価の返還を受けたものとして処理したうえで、改めて8%の税率を適用して仕入税額控除をします。

【仕訳】

(岡山の税理士事例)