税理士法人吉井財務研究所

建物の取得価格はいくら?について(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

A社は、X1年10月にB社との間で土地及び建物を総額120,500,000円(土地110,000,000円、建物10,000,000円及び建物に係る消費税額500,000円、以下「本件内訳の価額」)で譲り受ける旨の土地建物売買契約証書(以下、「本件契約書」)を取り交わした。
A社は本件土地建物について、本件契約書に記載された建物価額によらず、土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比を基に算定した価額(土地87,798,906円、建物31,143,900円及び建物に係る消費税額1,557,194円)を減価償却資産の取得価額として、法人税並びに消費税及び地方消費税の申告をした。
この第三者間取引の場合、「当該建物の取得価額及び課税仕入れに係る支払対価の額」は、売買契約書に記載された建物価額によるべきでしょうか?それとも売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比で按分して算定した価額によるべきでしょうか?

売買契約書に記載された建物価額となります。

課税資産である建物と非課税資産である土地とを一括して譲り受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、売買契約書において土地建物の売買価額の総額とともに、内訳として土地、建物それぞれの価額が記載されている場合には、当該契約書における記載内容どおりの契約が成立したと認められるからその価額に契約当事者が通謀して租税回避の意思や脱税目的等の下に、故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなど特段の事情が認められない限り、当該契約書の記載によるのが相当である。

[請求人の主張内容]

[国税不服審判所の判断]

(岡山の税理士事例)