税理士法人吉井財務研究所

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不動産業等のみなし仕入れ率の見直しについて(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

不動産業等の簡易課税制度のみなし仕入率が変わると聞いたのですが、いつから、どのように変わるのでしょうか?

【改正の概要】
簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

【適用開始時期】
原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、次の経過措置が設けられています。

【簡易課税制度の改正に係る経過措置の内容】
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

≪例≫不動産業(第六種事業)に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係

【3月31日決算法人の適用例】
?平成26年3月27日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合
26.4.1 26.10.1 27.4.1      28.4.1      29.4.1
一般課税
第五種
第五種 第六種 第六種
提出

?平成26年9月26日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合
26.4.1 26.10.1 27.4.1      28.4.1      29.4.1
一般課税 一般課税
第五種 第五種 第六種
提出「改正適用日前」

?平成26年10月6日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合
26.4.1 26.10.1 27.4.1      28.4.1      29.4.1
一般課税 一般課税
第六種 第六種 第六種
提出「改正適用日後」

(岡山の税理士事例)