税理士法人吉井財務研究所

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法人名義の車両を妻が使用していた事例について(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

法人名義で取得した車両を実質経営者の妻が専属的に使用していたことをめぐって、実質経営者に対する車両の取得費等の贈与の有無、さらに隠ぺい又は仮装による役員給与に当たるか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は代表者への贈与の事実はなく、給与支給と同様には認められないと判断、原処分を一部取り消した。(国税不服審判所2012.11.1裁決)

1.事件の概要
飲食店を経営する法人が取得した車両を、法人の実質経営者の妻がその車両を個人使用していたことから、原処分庁が車両の購入対価等を実質代表者への役員給与と認定、法人税及び消費税等の各更正処分等をしてきたため、法人側がその取消しを求めて審査請求したもの。

2.国税不服審判所の判断
? 法人が本件車両の購入に関する注文の当事者であること
? 法人が信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払っていること
? 法人が自動車車検証に使用者として記載されていること
以上のことからすると、車両の取得者は法人であると認められると判断。
車両の納入場所や保管先が法人の実質代表者及びその妻の居宅であり、妻が個人的に利用している場合であっても、法人所有の車両をその法人の実質代表者の妻が個人的に利用しているといえるに留まるのであって、法人から実質代表者に対して車両の贈与があった等、実質的に代表者に対して給与を支給したのと同様の効果をもたらしたとまでは認めることができないと指摘し、課税庁の主張を一部退けた。
しかし、実質代表者の妻がその車両を専属的に利用している事実関係は認められるから、代表者は通常支払うべき車両の使用料に相当する経済的な利益を享受しており、その経済的な利益は実質代表者に対する役員給与に当たると判断している。
そして実質代表者に対する役員給与が定期同額給与に該当するか否かについては、按分取得費(取得価格÷法定耐用年数6年)・自動車保険料・利息相当額は一定の契約に基づき、継続的に供与されている経済的利益として定期同額給与に該当し、自動車税等は定期同額給与にあたらないとした。

3.まとめ
今回の裁決は『経済的利益の享受=贈与』を名目でなく実質で判断したものといえる。

(岡山の税理士事例)