税理士法人吉井財務研究所

支店単位での忘年会等の費用について(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

当社は5つの支店がある会社で、支店単位での忘年会を行っています。この度、ある支店で不祥事があり、忘年会を取り止めました。残りの4つの支店は行いましたが、この場合でも福利厚生費と認められますか?

支店の一部が行わなかった場合でも、正当な理由(やむを得ない事情等)があれば福利厚生費となります。

措法61の4の3には、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用や飲食その他これに類する行為のために要する費用のいずれかに該当するものは交際費等から除くとあります。

つまり、福利厚生費の大前提は、社員の福利厚生のため、すべての社員に公平であり、社会通念上妥当な金額までです。

この場合、全社員対象が要件となっていますが、それは必ずしも全員が一同に会して行うことではありません。社員数が多く、かつ、支店等(グループ等)により仕事の繁忙期が異なる場合には、グループ単位でしか忘年会等が出来ないこともあります。

要するに、グループ単位であっても忘年会等が会社の行事であり、かつ、課長以上、部長以上など特定の者だけを対象としていない場合には福利厚生費となるということです。ただし、グループ単位での会社の費用負担が大きな差がないこと、会社が負担する金額が社会通念上高額にならないことも要件です。

なお、行われなかった支店の社員に対して、忘年会一人当たりの費用を支給した場合には、福利厚生費ではなく給与として扱われますので注意が必要です。

(岡山の税理士事例)