(岡山の税理士事例)
適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度の税制改正において、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告をしていただく仕組み『国外財産調書制度』が創設されました。
1.国外財産調書を提出しなければならない方
居住者(「非永住者※1」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産※2を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。
(※1)「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。
(※2)「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
2.国外財産の価額
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
3.国外財産調書の記載事項
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります。)。
4.国外財産調書制度に関するその他の措置
国外財産調書制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が設けられています。
?国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
?国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
?国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています。
(岡山の税理士事例)