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登記を怠ると過料(罰金)が発生します。役員任期10年に注意

会社の登記事項に変更があった場合、変更の登記申請をしなければなりません。

また、それには法律により期間制限が設けられています。

その期間に間に合わなかった、とっくに過ぎてしまっている状態のことを「登記懈怠(けたい)」といいます。

 

では、過ぎてしまったらどうなるのか?

期間はどれくらいなのか?

登記懈怠による過料

会社法上、「会社の登記事事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

 

2週間を経過した場合に登記申請を行ったとしても、期間経過を理由に登記が却下されることはなく、登記自体は問題なく受理されます。

ただし、登記を怠ったときは、「100万円以下の過料に処する。」と会社法第976条には定められていますので、この2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。

 

しかし、2週間の登記期限を超えて登記申請した全ての会社が必ず過料の制裁を受けるわけではないようです。

実際のところ、どのような基準で過料の制裁を与えるのかは明らかではありません。

数年間放置して登記申請をしたのに過料の制裁が無かった会社、1年間放置後に登記申請をして過料の制裁を受けた会社など、様々なケースがありますので一概には大丈夫だとか危ないとかは言えません。

とはいっても、1年間放っておいた場合よりも数年間放っておいた場合の方が高い確率で過料の制裁を受けるようですので、早い段階で登記申請をした方がいいのは間違いありません。

登記を忘れやすいものに、役員の住所があります。

住所が登記された役員の方が住所を移転されたときも変更の登記を申請しなければなりませんのでご注意ください。

また、役員の任期を10年としている会社は要注意です。

役員変更をしなければならないこと自体理解していない(忘れている)まま、すでに10年が経過してしまっているケースが大半ですので、ご自身の会社の定款を今一度ご確認ください。

 

定款紛失の場合、会社の形態に合った定款の再作成も致しますので、お気軽にお問い合わせください。