税理士法人吉井財務研究所

法務局による自筆証書保管制度が開始!

法務局による自筆証書保管制度が開始!

2020/07/10より「法務局による自筆証書遺言」がスタートしました。

この制度により、自筆証書遺言に限り、法務局へ保管申請することで、遺言を各自で管理する必要がなくなります。

さらに、法務局で保管された自筆証書遺言は、遺言執行の際、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

 

法務省HP 「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

法務省HP「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」

http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf

 

法務局による自筆証書遺言保管制度のメリット

専門家の力を借りることなく、費用なしで手軽に作成することができる自筆証書遺言ですが、リスクやデメリットもあります。

  • 遺言実行されるまで自分で管理しなければならない。
  • 紛失の恐れ
  • 被災による破損の恐れ
  • 故意に破棄される恐れ
  • 第三者による内容改ざんの恐れ
  • 遺言実行の際、検認手続きが必要

「法務局による自筆証書遺言保管制度」により、自宅ではなく法務局で保管してもらうことで、これらの負担が軽減されました。また、発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思った時などには、破棄したり、隠匿や改ざんする恐れがありましたが、その危険も回避することができます。

また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見したものが、必ず家庭裁判所へ持参し、その遺言書の検認手続きをとらなければなりません。法務局で保管された自筆証書遺言は、その手続きも不要となりますので、すぐに遺言執行へ取り掛かることができます。

さらに、遺言者が亡くなった後から、相続人は遺言書の閲覧・遺言証明書の交付請求が可能になります。遺言者がご存命の間は、本人以外遺言書の内容を見ることはできません。そして、相続人の一人がこの請求をした場合、他の相続人へ遺言が保管されていることが通知されるので、相続人全員が遺言の存在を把握しやすくなります。

 

手続きの流れ

では、この「法務局による自筆証書遺言保管制度」はどのような手続きをするのかについて、大まかな流れをご説明します。

 

  1. 自筆証書遺言を書く
  2. 保管を申請する法務局を選ぶ
  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

これらのいずれかの法務局に、保管申請することができます。

3.申請書の作成(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

4.法務局へ保管申請の予約をする

5.遺言者本人が法務局へ行き、保管の申請をする

 

法務省HP 「遺言者は遺言書を預ける」

http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf