税理士法人吉井財務研究所

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個人に対して国等から支給された助成金 所得税の非課税対象と課税区分に注意!
法人税

個人に対して国等から支給された助成金

所得税の非課税対象と課税区分に注意!

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがある。例えば、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、事業所得者向けの持続化給付金、家賃支援給付金などがある。

こうした助成金は所得税の課税対象となるのだろうか。国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なる。

非課税となる助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む)には、助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの(特別低額給付金など)、また、その助成金が学資として支給される学生支援緊急給付金や、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(新型コロナ感染症対応従事者への慰労金など)に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるものがある。

一方、上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として課税対象になる。まず、事業所得等に区分されるものとして、事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者向けの持続可給付金や家賃支援給付金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、雇用調整助成金など)がある。ただし、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じない。

次に、一時所得に区分されるものとして、例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の者に対して一時に支給される助成金がある。例えば、給与所得者向けの持続化給付金やGoToキャンペーン事業における給付金などが該当する。一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にならない。