税理士法人吉井財務研究所

2020 年の延滞税の割合を公表
法人税

国税庁はこのほど、2020年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.6%、2ヵ月超から8.9%となることを明らかにした。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課される。なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されない。
例えば、(1)申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、(2)期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、(3)更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき、のような場合には延滞税が課される。いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。
2014年1月1日以降の延滞税の割合は、(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用される。また、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されることとされている。
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。この結果、2020年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.6%、2ヵ月超から8.9%となるわけだが、この割合は、2018年1月1日以降、3年間同じ割合となる。