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相談事例集法人税>会社法改正による医療法人への影響について

Question

会社法改正による医療法人への影響について教えてください


Answer

  額縁: 会社法改正による医療法人への影響

Q.

 医療法人で今般施行された会社法の影響はありますか?また、医療法改正などで経理処理上、今後気を付ける べき点などを教えて下さい。

A.

 会社法における会社とは株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社とされています。

 医療法人は、医療法の規定に基づき設立される法人であり、今般施行された会社法の影響は特にありません。

 医療法の改正によって医療法人は社会医療法人と医療法人(拠出型)の2種類になります。医療法改正後(平成19年4月以降)に新設される医療法人は医療法人(拠出型)となります。

 現行の特別医療法人は、5年間の経過措置を設けた上で都道府県の認定を受け、社会医療法人への移行、または、移行しなかった場合には医療法人(拠出型)として取り扱われることになります。

 特定医療法人については、根拠法が租税特別措置法であり医療法改正の対象とはならず、今後の取扱いは現時点では未定です。

 社会医療法人は公益性の高い医療法人として、税制上の優遇措置が予定されています。

 現行の出資持分のある社団医療法人は、医療法改正後も当分の間経過措置として存続が認められます。

 医療法人(拠出型)と社会医療法人については、残余財産の帰属は国、地方公共団体又は類似の医療法人とされています。

 持分のある医療法人については、財産の帰属は定款で定める者とされており、拠出型医療法人への移行は自主的な移行とし、強制はされていません。

 今回の医療法改正によって、医療法人の決算等の書類の作成・閲覧についても規定が整備され、インターネットで公開されることになりました。

現行

改正後

医療法人

医療法人(拠出型)

社会医療法人

作成書類

財産目録

貸借対照表

損益計算書

財産目録

貸借対照表

損益計算書

事業報告書

監事の監査報告書

財産目録

貸借対照表

損益計算書

事業報告書

監事の監査報告書

公認会計士等の監査報告

(一定規模以上の法人)

作成及び事務所の備付

都道府県知事への届出期限

2ヶ月

2ヶ月

3ヵ月

閲覧対象者

債権者

債権者

社員及び評議員

一般

 上記のように医療法改正後の医療法人については毎年の作成書類、提出書類が増えることになります。現行の持分のある社団医療法人については、当分の間適用がありません。

 現時点では、現行制度の廃止時期が明確になっておらず、今後の動向が注目されます。

平成18年11月20日

法人税・消費税研究部


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