
| 会社法改正による医療法人への影響について教えてください |

Q.
医療法人で今般施行された会社法の影響はありますか?また、医療法改正などで経理処理上、今後気を付ける べき点などを教えて下さい。
A.
会社法における会社とは株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社とされています。
医療法人は、医療法の規定に基づき設立される法人であり、今般施行された会社法の影響は特にありません。
医療法の改正によって医療法人は社会医療法人と医療法人(拠出型)の2種類になります。医療法改正後(平成19年4月以降)に新設される医療法人は医療法人(拠出型)となります。
現行の特別医療法人は、5年間の経過措置を設けた上で都道府県の認定を受け、社会医療法人への移行、または、移行しなかった場合には医療法人(拠出型)として取り扱われることになります。
特定医療法人については、根拠法が租税特別措置法であり医療法改正の対象とはならず、今後の取扱いは現時点では未定です。
社会医療法人は公益性の高い医療法人として、税制上の優遇措置が予定されています。
現行の出資持分のある社団医療法人は、医療法改正後も当分の間経過措置として存続が認められます。
医療法人(拠出型)と社会医療法人については、残余財産の帰属は国、地方公共団体又は類似の医療法人とされています。
持分のある医療法人については、財産の帰属は定款で定める者とされており、拠出型医療法人への移行は自主的な移行とし、強制はされていません。
今回の医療法改正によって、医療法人の決算等の書類の作成・閲覧についても規定が整備され、インターネットで公開されることになりました。
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現行 |
改正後 |
医療法人 |
医療法人(拠出型) |
社会医療法人 |
作成書類 |
財産目録
貸借対照表
損益計算書 |
財産目録
貸借対照表
損益計算書
事業報告書
監事の監査報告書 |
財産目録
貸借対照表
損益計算書
事業報告書
監事の監査報告書
公認会計士等の監査報告
(一定規模以上の法人) |
作成及び事務所の備付
都道府県知事への届出期限 |
2ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヵ月 |
閲覧対象者 |
債権者 |
債権者
社員及び評議員 |
一般 |
上記のように医療法改正後の医療法人については毎年の作成書類、提出書類が増えることになります。現行の持分のある社団医療法人については、当分の間適用がありません。
現時点では、現行制度の廃止時期が明確になっておらず、今後の動向が注目されます。
平成18年11月20日
法人税・消費税研究部

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