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Question



Question

私は将来年金で生活できますか?

Answer

老後の生活設計

先日テレビ(あるある大辞典)を見ていたら、興味深い内容『年金について』をやっていました。内容にコメントを入れながらご紹介します。(慌ててメモをとりながら見ました)

通常のサラリーマンの定年60歳(最近はどんどん早まってきているが)とすると、平均寿命の80歳まで(男は78歳、女は85歳)の生活費は、夫婦でいくらかかるのか?

 300万円/年*20年=6000万円

 ちょっとびっくり!!!(@_@)
しかし、二人で年額300万円というと月額25万円と決してゆとりある生活ではありません。
 内訳(平均)
食費48000円、水道光熱費18000円、保険25000円、交通費21000円、家財費11000円、
洋服9000円、医療費14000円、雑費64000円など

そして、この6000万円をまかなうほとんどは『年金』です。
では年金は夫婦でいくらもらえるのか?


A夫婦(サラリーマン
B夫婦(自営業
C夫婦(サラリーマン
 52歳) 4,320万円
 52歳) 2,412万円
 34歳) 3,600万円

さて60〜80歳までの間にもらえる年金がなぜ人によってこんなに違うんでしょう?

A夫婦の年金
A夫婦の年金

B夫婦の年金
B夫婦の年金

C夫婦の年金(S36.4.1〜生まれの人)
C夫婦の年金

ご自分がA,B,Cのいずれに該当するかによって、年金以外に用意しなければならない資金が違ってくるのです。

そして、驚くべき事に生活費の年額300万円には、家賃は含んでいません。
つまり、このシミュレーションでは住宅ローンは、退職金などで完済を前提にしているということです。

さらに、これ以外に「思わぬ出費」があることも忘れてはいけません!!
@家の 修繕費
住宅の平均耐用年数は26年で約256万円の修繕費がかかる。
バリアフリー(段差なし)にリホームしたら526万円かかる。
A医療
1割負担は70歳からのため60〜70歳は3割負担。
4年後には75歳まで3割負担に延長。
B生命 保険
10年更新型に入ってると更新ごとに保険料が上がる。


 ただし、夫がサラリーマンの場合には、夫が亡くなった場合でも遺族年金が厚生年金*75%出るので良い?が、自営業の妻は遺族年金はないし、自分の掛け金も払っていかなければならない。

んじゃあサラリーマンが良いかって言うとそれだけ掛け金をかけてるんだから、当り前と言えば、そうかも??
しかし、サラリーマンの妻は、旦那さんが厚生年金かけていれば負担なしで国民年金がもらえるというのは、自営業の妻がちょっとかわいそうな気もします。

いずれにしても「備えあれば憂いなし」ですが、これからどんどん年金カットが進み、医療費負担が増えていく仕組みを改善して欲しいものです。(若干 ぼやき節)


Question

株式を譲渡した場合の税金の改正について教えて下さい

Answer

証券税制Q&A

Q-1 いまの株式譲渡益課税の仕組みは?

2002(平成14)12月までは
申告分離課税方式−譲渡益に26%を課税。
源泉分離課税方式−譲渡代金に1.05%を課税のどちらかを選ぶことができます。
2003年1月からは申告分離課税方式に一本化されます
Q-2 100万円の非課税枠とは?

2001年10月から始まった「少額譲渡益非課税制度」のことを言います。
1年を超えて保有していた上場株式を申告分離で売却した場合、年間100万円までの譲渡益は非課税となります。
2005年末までの譲渡に係る特例措置です。
Q-3 長期保有上場株式とは?
1年を超えて保有した上場株式

譲渡の日において保有期間が1年を超える上場株式(上場株式投信を含む)を言います。
Q-4 緊急投資優遇措置とは?
購入代金1000万円までの譲渡益は非課税

2002年中に株を買い、05〜07年の間に売却すれば、購入代金1000万円まで係る譲渡益は非課税となります。
Q-5 損失繰越し制度とは?
翌年以降の譲渡益から控除

2003年1月1日以降株式で譲渡損が出た場合、その損失を翌年以降の譲渡益から控除できます。
繰越が認められる期間は3年間です。
Q-6 特例や優遇措置を受けるには?
税務署に申告

株式を譲渡した翌年の3月15日までに株式の購入時期や価格などを税務署に申告 する必要があります。
Q-7 取得価額が分からない場合は?
2001年10月1日の市場価格の80%

相続等で取得価額が分からないものを03〜10年に譲渡する場合に限り、01年10月1日時点の市場価格の80%を取得額とできます。
・この特例は01年9月30日以前に取得した上場株式を03〜10年に譲渡する場合にも適用されます。仮に取得価額が明らかでも、同特例を受けたほうが有利である場合は、選択が可能です。
※(01年10月1日)1000円の株価の場合は800円で取得したものとみなします。
Q-8 2回以上にわたって取得した同一銘柄の場合

取得価額は?

 平均取得価格(購入価額合計÷購入株数合計)です。
 A株式の取引
取 引 価 格(1株)
1990 A株 1000株購入 購入価格 2000円 購入価額計 200万円
1999 A株 3000株購入 購入価格 1000円 購入価額計 300万円
2001 A株 1000株譲渡 譲渡価格 1500円 ←1990年のものを譲渡
計算例(A株の平均取得価格)(200万円+300万円)÷4000株=1250円

所有期間は?

 購入時期の古いものから譲渡(先入先出方式)したものとします。
 この場合は1990年購入のものを譲渡したとみなします。
証券税制改正の流れ


Question

給与による年金の一部カットについて教えてください

Answer

60〜64才の場合
在職者の老齢厚生年金の支給停止(カット)

60〜64歳の間も在職中は厚生年金保険の被保険者となり、保険料を負担するとともに、一定の支給調整された額の特別支給の老齢厚生年金あるいは報酬比例部分相当の老齢厚生年金を在職老齢年金として受けるようになります。
さらに平成14年4月からは65〜69歳の間の在職中についても被保険者となり、平成14年4月以降65歳になる人は、新たなしくみによる在職老齢年金の支給調整が行われ、60歳〜64歳の在職者は、年金額の一部又は全額が支給停止(カット)されます。
そして、年金月額と標準報酬月額(給与)の合計収入により、年金額の一部又は全額が次のような方法で支給停止されます。


<別ページ参照>あなたは(A)〜(E)のどの算式にあてはまるでしょうか?

@ 65歳未満で在職中の場合、まず年金額の一律2割が支給停止(8割支給)となります。
A 8割支給の年金額(年額)の12分の1(基本月額)と標準報酬月額との合計が22万円以下なら、@の基本月額はそのまま受けられます。
B 基本月額と標準報酬月額の合計が22万円を超えた場合、22万円を超した額の2分の1に相当する額が、基本月額からさらに支給停止されます。
C 標準報酬月額が37万円を超えると標準報酬月額と基本月額の合計が、報酬月額37万円の時の標準報酬月額と基本月額の合計と同額になるように、さらに年金額が支給停止されます。

Q. 私は年金額が年間204万円(基本月額13.6万円)、標準報酬月額24万円です。いくらカットされて、月収はいくらになりますか?
A. あなたは別ページの(B)に該当し、
204万円×0.2+{(24万円+13.6万円−22万円)×1/2}×12=134.4万円
が支給停止となるため、204万円−134.4万円=69.6万円(月額5.8万円)が在職老齢年金になります。
標準報酬月額が賃金月額と同額とみれば合わせて5.8万円+24万円=29.8万円が月収の合計となります。

65〜70才の場合
在職者の老齢厚生年金の支給停止(カット)

平成14年4月1日より、65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者であるときは、標準報酬月額(賃金)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される場合があります。


≪具体的な仕組みは次の1〜3です。≫
 @
 A
老齢厚生年金(報酬比例部分)の60〜64歳のような一律2割カットはありません。
老齢基礎年金(国民年金)のカットはありません。

<在職支給停止が行なわれない場合>
 平成14年4月1日前に65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の支給停止は行なわれません。


Q. 月額の賃金がいくらまでだったら、老齢厚生年金が、満額支給されるのですか?
A. 月額の賃金と、月額の老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が37万円以下までだったら満額支給されます。
ですから、個人差で月額の賃金と月額の老齢厚生年金(報酬比例部分)が、わからないと算出できません。
老齢厚生年金(報酬比例部分)は、本人が、年金手帳を持参で住所地の社会保険事務所に行けば教えてくれます。


例.(月額)老齢厚生年金 10万円の場合

(月額)賃 金 (月額)厚生年金額
(報酬比例部分)
カット額
(A) 10万円 10万円 0万円
(B) 20万円 10万円 0万円
(C) 27万円 10万円 0万円
(D) 30万円 10万円 1.5万円
(E) 40万円 10万円 6.5万円
(F) 47万円 10万円 10万円

≪カット額の計算過程≫
老齢厚生年金(報酬比例部分)
A 10万円
B 10万円
C 10万円



賃金
10万円
20万円
27万円



37万円 満額支給(カットなし)
37万円(満額支給)
37万円(満額支給)
37万円(満額支給)

{老齢厚生年金(報酬比例部分)
D {10万円
E {10万円
F {10万円



賃金 }
30万円}
40万円}
47万円}



37万円÷1/2
37万円/2
37万円/2
37万円/2



カット額
1.5万円
6.5万円
10万円


Question

マル優の改正を教えてください

Answer

老人向けマル優制度の廃止について 〜平成14年度税制改正〜

税制改正により、年齢65歳以上の方を対象とした少額貯蓄非課税制度、いわゆる「老人向けマル優制度」が平成18年1月1日以降廃止される予定になっています。


1.
改正前の制度の概要

普通、預貯金や国債等の利息については、通常20%の税率で所得税と住民税が源泉徴収されますが、年齢65歳以上の方や身体障害者の方、遺族基礎年金を受けている方などに対する配慮として、一定額以下の預貯金や国債等から得られる利息を非課税扱いにする制度「老人等の少額貯蓄非課税制度」が設けられています。

*この制度は・・・
銀行預金等の元本350万円までの利息・郵便貯金の元本350万円までの利息・利付国債と公募地方債の額面350万円までの利息・・・したがって、一人あたり合計1050万円まで非課税扱いで貯蓄が出来ることになっています。


2.
平成14年度税制改正の概要

年齢65歳以上の者についての少額貯蓄非課税制度は、平成18年1月1日以降は廃止とされますが、経過的な措置は以下の通りです。

@ 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの期間に対応する利子
平成14年12月31日までに設定された非課税貯蓄限度額の枠内の利子については非課税ですが、平成15年1月1日以降新たに設定した預貯金や、購入した国債については、非課税の適用を認めないことになります。

A 平成18年1月1日以降
老人等の少額貯蓄非課税制度は廃止になります。

3.
注 意 点

平成15年1月1日以降に65歳になる方は、老人等の少額貯蓄非課税制度の適用はできません。
遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻、寡婦年金の受給者、身体障害者手帳の交付を受けている方などについては、平成18年1月1日以降「障害者等に対する少額貯蓄非課税制度」に改組され、引き続き上記1の制度を適用することが出来ます。



Question

生命保険会社の格付けについて教えてください

Answer

1. 格付けの証明
2. ソルベンシ−マ−ジン一覧表

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Question

生保、損保相互算入に関する税制改正を教えてください

Answer

第3分野の相互参入に伴う生命保険料控除・損害保険料控除の税制改正

保険は、以下3つの区分に分けることができます。

  第1分野・・・生命保険の固有分野
  第2分野・・・損害保険の固有分野
  第3分野・・・傷害、疾病、介護に関する分野


従来、第3分野については保険商品ごとに区分して、ガン保険や医療保険は生命保険会社、傷害保険や所得補償保険は損害保険会社が販売していました。
しかし、平成13年7月から、第3分野の保険商品は商品の区別なく生命保険会社も損害保険会社も取り扱うことができるようになりました。
そこで、平成13年度の税制改正において、生命保険料控除と損害保険控除の取り扱いが改正されました。


1.
改正の経緯

従来、生命保険料控除・損害保険料控除は、契約先(生命保険会社・損害保険会社)によって生命保険料控除と損害保険控除の区分をしていました。
しかし、本年7月以降、第3分野の保険商品について、生保会社と損保会社がともに扱うことになると、同じ内容の保険商品にもかかわらず、生保会社と契約すれば生命保険料控除となるのに対し、損保会社と契約した場合には損害保険料控除になるという不合理が生じます。
そこで、平成13年度税制改正において、控除対象となる保険料の範囲の整備が行われたわけです。

2.
改正の内容(概要)

生命保険会社や損害保険会社と締結した保険契約(国外において締結したものを除く)のうち、
「身体の傷害又は疾病」により、病院又は診療所に入院して医療費を支払ったこと等の事由に基因して保険金が支払われるもの。
が生命保険料控除の対象となります。

I:生命保険料控除の対象となる第3分野の保険契約
 @ 身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態に基因して医療費控除の対象となる医療費その他に費用を支払ったこと
医療費用保険・介護費用保険
 A 身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(その保険契約の約款にこれらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る)
医療保障保険・介護保障保険
 B 身体の傷害又は疾病により就業することができなくなったこと
所得補償保険

II:損害保険料控除の対象となる第3分野の保険契約

損保会社又は生保会社等と締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約
傷害保険

III:生命保険料控除の対象とならないもの

上記・に該当する第3分野の保険内容と第2分野の保険内容とが一体となって効力を有する一の保険契約にかかる保険料については生命保険料控除の対象となりません。(一定要件を満たしていれば損害保険料控除の対象となる)

IV:共済契約について

生命保険料控除及び損害保険料控除の整備の対象は、生保会社及び損保会社(外国保険会社を含む)に限られているため、共済契約に係る掛金の生命保険料控除又は損害保険料控除の区分は従来どおりです。

3.
施行時期

(1)平成13年分の生命保険料控除 
平成13年分(平成13年12月の年末調整、平成14年3月15日の確定申告)について上記2の改正が適用されるのは、保険期間の始期が平成13年7月1日以後であるものに限定されます。(つまり、平成13年6月30日以前に契約している第3分野の保険については今までどおりの取り扱いとなります。)

(2)平成14年分以後の生命保険料控除  
平成14年分以後の各年分については、保険期間の始期にかかわらず、今回の改正による取り扱い、すなわち、支払った保険料にかかる保険契約の内容に応じて、生命保険料控除又は損害保険料控除が適用されます。

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Question

株式の譲渡に関する税金は非課税になったのですか?

Answer

長期保有株式に係る少額譲渡益非課税制度について

I.「長期保有株式に係る少額譲渡益非課税制度」の概要

 個人が、保有期間が1年を超える上場株式及び上場株式投信等を証券会社を通じて、又は証券会社に対して売却し、申告分離課税を選択し、確定申告した場合には、譲渡した年において100万円の特別控除を適用する、すなわち、年間100万円までの譲渡益には課税しない制度が所得税および住民税に創設されました。
平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間限定措置です。

II.平成13年10月1日〜平成15年3月31日の期間の上場株式等譲渡益課税

 上場株式等を証券会社を通じて、または証券会社に対して譲渡した場合、申告分離課税または源泉分離課税のいずれかを選択する、この点は従前と変わりません。
ただし、「譲渡の日において所有期間が1年を超える上場株式等」について申告分離課税を選択し確定申告した場合は、年間100万円まで特別控除が適用されます。

III.「100万円特別控除」の節税メリットは?

例えば、Aさんが300万円で1年以上前に買った○×上場株式を、400万円で売却。
売却利益が100万円生じた場合(譲渡費用は考慮しないとする)選択できる方法は2通りです。
@
源泉分離
○×上場株式の売却時に源泉分離課税を選択する、すなわち「売却価額×1.05%」の所得税が源泉徴収される(住民税は非課税)方法です。

その場合の税負担は、400万円×1.05%=42,000円です。

A
申告分離
申告分離課税を選択し確定申告し、売却利益に対して26%(所得税20%・住民税6%)の税金を納付する方法です。
その場合の税負担は、100万円×26%=26万円です。
ここでAさんが、今回創設された「100万円の特別控除」を○×上場株式について適用を受ける場合には、○×上場株式の売却利益がゼロになるため税金はかかりません。
つまり、Aさんは、@源泉分離課税を選択して42,000円の税負担とするか、A申告分離課税を選択して、「100万円特別控除」の適用を受けて税負担ゼロとするか、のいずれかの方法をとることになります。従って、Aさんが○×上場株式の売却利益100万円について「特別控除100万円」を受けたことによる節税メリットは42,000円です。(26万円ではない点、要注意です!)

* では、「100万円の特別控除」で最大の節税メリットを受けるのはどんなケ−スでしょうか?


売却利益100万円を前提に置いた場合には、売却価額2,476万2,000円以上の時となります。
「売却価額2,476万2,000円以上、かつ売却利益100万円」の場合、申告分離課税の税負担26万円に対して、源泉分離課税の税負担は26万円超(2,476万2,000円×1.05%=260,001円)になりますので、納税者は申告分離課税を選択します。
このときに「100万円特別控除」の適用を受けた場合の節税メリットは26万円となります。

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Question

外貨預金について教えて下さい

Answer

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Question

生命保険会社の安全度はどのように見ればいいのでしょうか

Answer

1. 生命保険会社選びの健全度・安全度
2. ソルベンシ−マ−ジン一覧表

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Question

保険料の税務処理について教えて下さい

Answer

定期保険

法人契約の税務(経理処理)
死亡保険金受取人 主契約保険料 特約保険料 配当金
法人 損金算入 損金算入 益金算入
役員・従業員の遺族 損金算入 損金算入

死亡保険金受取人 主契約保険料 特約保険料 配当金
法人 (1)保険期間の当初6割
相当期間
1/2・・・資産計上
1/2・・・損金算入

(2)保険期間の残り4割
相当期間全額損金算入するとともに、(1)により資産に計上した前払保険料累計額を残余期間の経過に応じて均等に取り崩し損金算入する
損金算入 益金算入
役員・従業員の遺族 普遍的に加入している場合、上記(1)及び(2)の取扱いと同じ 損金算入 益金算入
特定の人のみ加入している場合・・・
給与

[定期保険の前払期間、資産計上額等の表]
  区分 前払期間 資産計上額 損金算入額







保険期間満了時の年齢>70歳

加入時年齢+保険期間×2>105歳
保険期間の開始時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料×1/2 支払保険料×1/2

 

 

 

 

 
(1)保険期間満了時の年齢>60歳

加入時年齢+保険期間×2>90歳

((2)、(3)に該当するものを除く)
保険期間の開始時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料×1/2 支払保険料×1/2
(2)保険期間満了時の年齢>70歳

加入時年齢+保険期間×2>105歳

((3)に該当するものを除く)
保険期間の開始時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料×2/3 支払保険料×1/3
(3)保険期間満了時の年齢>80歳

加入時年齢+保険期間×2>120歳
保険期間の開始時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料×3/4 支払保険料×1/4

損保の保険金と税金の取扱い
 (1)自動車保険
契約者
(保険料負担者)
被保険者
(人的損害)
保険金
搭乗者傷害保険金 自損事故保険金 無保険車傷害保険金
個人 個人・その家族
その他の搭乗者
(1)死亡のとき・・・
※1参照


(2)傷害のとき・・・
非課税
非課税
個人事業主 個人事業主
使用人
その他の搭乗者
法人 役員・使用人
その他の搭乗者

※1
保険料負担者 被保険者 受取人 課税関係
相続税
所得税(一時所得)
贈与税

契約者
(保険料負担者)
被保険自動車の所有者
(被保険者=物的損害)
保険金
車両保険金
個人 個人 非課税
個人事業主 個人事業主 (1)保険金が損失額を上回る場合は非課税
(2)保険金を上回った部分の損失額は必要経費に算入
法人 法人 益金に算入
(1)修理した場合は修理費用を損金に算入
(2)代替車を取得した場合は圧縮記帳の対象となる
※自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険で、被保険者(加害者)の受け取った保険金は被害者に賠償金として支払われ所得を生じないので課税関係なし。(法人も同様)

※なお、個人が身体または資産の損害につき支払を受ける賠償金等は非課税。

 (2)火災保険
契約者 被保険者 保険金
個人 個人 非課税
個人事業主
(自己所有の業務用建物等に保険を付した場合)
個人事業主 ・店舗・什器等の損害に対して受け取った保険金・・・
非課税

・棚卸資産(商品等)の損害に対して受け取った保険金・・・
事業所得の収入計上
法人
(自己所有の建物等に保険を付した場合)
法人 ・益金に算入。(建物等の帳簿価格を損金算入)
・ただし棚卸資産(商品等)の損害に対して受け取った保険金・・・
全額収益
・代替資産取得の場合、圧縮記帳 可

 (3)傷害保険
契約者 被保険者 受取人 保険金
傷害のとき 死亡のとき 傷害のとき 死亡のとき
個人 個人 個人 相続人 非課税 相続税
(みなし相続財産)
個人 第3者
(家族)
第3者
(家族)
個人 非課税 所得税
(一時所得)
個人事業主 使用人 使用人 個人事業主 非課税 事業所得
退職金・・・必要経費
個人事業主 使用人 使用人 使用人の相続人 非課税 相続税
(みなし相続財産)
法人 役員
使用人
法人 法人 益金算入
見舞金・・・損金算入
益金算入
退職金・・・損金算入
法人 役員
使用人
役員
使用人
役員・使用人の
相続人
非課税 相続税
(みなし相続財産)

損保の法人契約
※資産計上していた積立保険料を取り崩し、満期返戻金および配当金との差額を雑収入として益金に算入する。
・雑収入(益金)=(満期返戻金+配当金)−積立保険料総額

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Question

上場株式についての課税方法が変わるそうですが、教えて下さい

Answer

上場株式の売却に対する課税には現在2通りあり、申告分離課税と源泉分離課税のどちらかを選択できます。

1.  申告分離課税とは、
売却価格から購入価格を引いた利益に対して、26%(国税20%、住民税6%)を乗じた金額が税金となります。
2.  源泉分離課税とは、
売却価格に1.05%を乗じた金額が税金となります。
(つまり、購入価格は関係ない。)
* 損をしている場合やもうけが4%以下の場合には、申告分離課税を選択した方が有利となります。
しかし、平成13年3月31日をもって、源泉分離課税選択制度が廃止になってしまいます。
ここで、相続などにより取得した場合や、何年も前に購入してそのままになっている場合は、証券会社に問い合わせても購入価格がわからないことがあります。
買った時の金額がわかる資料を残していないと購入価格が不明となり、その場合は、売却価格の5%が購入価格とされます。

例えば、
売却価格 購入価格
1.申告分離 1,000千円 - × 26% 247千円
ここが5%になります
2.源泉分離 1,000千円 × 1.05% = 10.5千円

 源泉分離が選択できる今のうちに、購入価格が不明な株式は売却しておいた方がよいのでは?と思います。(10年前くらいは証券会社に資料があるので、現時点にて依頼しておくことも可)
 売りたくない場合には、その後すぐに購入して価格のわかる資料を残しておくことです。

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Question

生命保険に加入するときに最も注意しなければならないことは何ですか?

Answer

加入するも目的をはっきりさせることです。

生命保険には、基本的に3つしか種類がありません。
定期保険、終身保険、養老保険の3つです。
これらにオプションが付くだけです。
たとえば、保険料が更新型でない(通常10年更新)平準定期、保険金額が物価スライドする逓増定期、だんだん減る逓減定期、保険が支払われる(保険事故)原因が死亡ではなく一定の年齢とする学資保険、入院の特約付きなどいくつでもバリエーションがあります。

しかし、ポイントは加入する目的です。

定期保険は、少ない保険料で大きな保障を目的としますが、ことばのとおり一定の期間内に死亡しないと保険金が支払われません。(通常70歳、プッツン保険とも言われる)
だから、保険料が安いのです。

終身保険は、死亡すれば必ず保険金が支払われますが、保険料が高めです。

養老保険は、一定の(10年満期とか60歳満期)日に満期を迎え、保険金額が支払われます。
保障を買いながら、満期日には保険金が支払われるので保険料が高いです。
一概にどの保険が良いとかいう問題ではなく、自分の保険に加入する目的にあっているかということです。
事故などのリスクに備えて保障を買いたいのに終身保険では保険料が高くなりすぎます。
通常は定期保険と終身保険の組み合わせで商品化されています(例えば、終身保険500万円、定期保険4500万円)ので、良く注意してください。


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