| Q-1 いまの株式譲渡益課税の仕組みは? |
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2002(平成14)12月までは |
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申告分離課税方式−譲渡益に26%を課税。 |
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源泉分離課税方式−譲渡代金に1.05%を課税のどちらかを選ぶことができます。| 2003年1月からは申告分離課税方式に一本化されます |
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| Q-2 100万円の非課税枠とは? |
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2001年10月から始まった「少額譲渡益非課税制度」のことを言います。 |
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1年を超えて保有していた上場株式を申告分離で売却した場合、年間100万円までの譲渡益は非課税となります。 |
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2005年末までの譲渡に係る特例措置です。 |
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譲渡の日において保有期間が1年を超える上場株式(上場株式投信を含む)を言います。 |
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2002年中に株を買い、05〜07年の間に売却すれば、購入代金1000万円まで係る譲渡益は非課税となります。 |
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2003年1月1日以降株式で譲渡損が出た場合、その損失を翌年以降の譲渡益から控除できます。 |
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繰越が認められる期間は3年間です。 |
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株式を譲渡した翌年の3月15日までに株式の購入時期や価格などを税務署に申告
する必要があります。
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相続等で取得価額が分からないものを03〜10年に譲渡する場合に限り、01年10月1日時点の市場価格の80%を取得額とできます。
| ・この特例は01年9月30日以前に取得した上場株式を03〜10年に譲渡する場合にも適用されます。仮に取得価額が明らかでも、同特例を受けたほうが有利である場合は、選択が可能です。 |
※(01年10月1日)1000円の株価の場合は800円で取得したものとみなします。 |
| Q-8 2回以上にわたって取得した同一銘柄の場合 |
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取得価額は?
平均取得価格(購入価額合計÷購入株数合計)です。 A株式の取引
| 年 |
取 引 |
価 格(1株) |
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| 1990 |
A株 1000株購入 |
購入価格 2000円 |
購入価額計 200万円 |
| 1999 |
A株 3000株購入 |
購入価格 1000円 |
購入価額計 300万円 |
| 2001 |
A株 1000株譲渡 |
譲渡価格 1500円 |
←1990年のものを譲渡 |
計算例(A株の平均取得価格)(200万円+300万円)÷4000株=1250円
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所有期間は?
購入時期の古いものから譲渡(先入先出方式)したものとします。 この場合は1990年購入のものを譲渡したとみなします。 |