税理士法人吉井財務研究所

平成29年分から加算税制度を見直し(岡山の税理士事例)
法人税

平成29年分から加算税制度を見直し(岡山の税理士事例)

事前通知後の修正申告等に低率の加算税

 

平成28年度税制改正では、納税環境整備の一環として、加算税に関しても見直しが行われているので、注意したい。その内容は、?事前通知を受けて修正申告等を行う場合の取扱いと、?短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合の加算税の加重措置の創設だ。

?事前通知を受けて修正申告等を行う場合

平成23年度税制改正により、税務調査に関しては、税務署からの事前通知が義務化されたが、その後、事前通知直後に多額の修正申告又は期限後申告を行い、加算税の賦課を免れている事例が顕著になっている。このため、当初申告のコンプライアンスを高める観点から「事前通知」から「更正予知」までの期間については、新たな加算税(更正予知後の加算税よりも一段低い加算税)の対象とされる(源泉所得税の不納付加算税は対象外)。

具体的には、実地調査の事前通知が行われた後、かつ、その調査により更正決定があることを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える場合は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。

?短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合の加算税の加重措置

意図的に無申告、仮装・隠ぺいを繰り返すような悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課された者が、再び、無申告、仮装・隠ぺいに基づく修正申告書の提出等を行った場合、加算税を10%加重する措置が導入される(過少申告加算税および源泉所得税の不納付加算税は対象外)。この措置は、地方税の加算金制度(不申告加算金、重加算金)についても、同様の見直しが行われる。

上記?、?の改正ともに、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税について適用される。

(岡山の税理士事例)